ホーム > 保険をご検討の方 > 商品のご案内 > 年金プラス
- 当商品は新規の販売を停止しております。
- このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 平成22年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。
【年金プラス】無配当変額個人年金保険


-


- 1.保険料は特別勘定(ファンド)で運用されます。
- お払込みいただいた保険料は、全額、特別勘定(ファンド)に組入れられます。この保険は、特別勘定(ファンド)の運用実績に応じて、死亡給付金、災害死亡給付金および積立金などの金額が日々変動(増減)し、一定ではありません。
- 2.特別勘定(ファンド)の運用実績などにより年金額が変動します。
- 年金原資(年金支払開始日の前日末の積立金額)および年金支払開始日におけるT&Dフィナンシャル生命の定める率をもとに年金額は計算されますので、ご契約時には将来お受取りになる年金額は定まっていません。したがいまして、特別勘定(ファンド)の運用実績などによっては、将来お受取りになる年金額の合計がお払込保険料相当額を下回ることがあります。
- 3.契約日(増額日)から7年未満に解約・減額された場合、解約控除が適用されます。
- 運用(据置)期間中にご契約を解約された場合には、解約払戻金が支払われます。解約払戻金額は、T&Dフィナンシャル生命が必要書類を受付けた日の積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。
- 解約控除額は、T&Dフィナンシャル生命が必要書類を受付けた日の積立金額に契約日(増額部分については増額日)からの経過期間に応じた解約控除率を乗じた金額となります。
(契約日(増額部分については増額日)からの経過期間が7年以上の場合、解約控除はかかりません。)
|
- くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
|

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになられた場合は、運用成果に関わらず、基本保険金額(一時払保険料相当額*)が最低保証されます。
- *基本保険金額を減額した場合は、減額後の基本保険金額となりますので一時払保険料相当額とは異なります。
被保険者が亡くなられた場合
「死亡日における積立金額」か「基本保険金額」のいずれか大きい金額をお支払いします。
不慮の事故により被保険者が亡くなられた場合
また、年金プラスなら、被保険者がお亡くなりになられた原因が不慮の事故などによる場合、死亡給付金額に基本保険金額(一時払保険料)の10%相当額を割増した金額を災害死亡給付金*としてお支払いします。
| * |
災害死亡給付金とは、被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故による傷害で亡くなられたとき(事故が生じた日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。)または特定の感染症で亡くなられたときにお支払いする給付金のことをいいます。 |
| ※ |
死亡給付金と災害死亡給付金は重複してお受取りいただくことはできません。なお、死亡給付金または災害死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 |
|

|

■ 1つまたは2つ以上の特別勘定(ファンド)を自由に選択できます。 ■ 特別勘定(ファンド)の繰入割合は1%単位で任意に指定することができます。
| 日本株式一般A |
日本株式アクティブA |
日本株式バリューA |
| 日本株式インデックスA |
外国株式A |
外国債券A |
| グローバル・バランスA |
米ドル建MMF |
マネー・オープン |
特別勘定運用状況
積立金の移転(スイッチング)について
運用状況やライフステージの変化にあわせて、積立金の移転が可能です。
任意移転(スイッチング)
| ● |
運用(据置)期間中であれば、ご契約後いつでも特別勘定(ファンド)の積立金の全部または一部を、他の特別勘定(ファンド)に移転させることができます。 |
| ● |
運用状況やライフステージの変化にあわせた適切な資産配分の変更が可能です。 |
| ● |
積立金の移転手数料は年12回まで無料です。 (13回目以降1回につき1,000円を積立金から控除します。) |
|

|

| ●ご契約時・・・・・・・・・・・・ |
確定年金、保証期間付終身年金 |
| ●運用(据置)期間中・・・・ |
上記の年金に加え、保証期間付夫婦連生終身年金を選択することができます。 |
| ●年金でのお受取に代えて一括受取も可能です。 |
|
|
|
ページの先頭へ