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保険法の施行に関するお知らせ

保険法の概要

保険法とは、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。この法律には、保険契約の締結から終了までの間における、保険契約に関する関係者の権利義務等が定められています。

このような保険契約に関するルールはこれまで商法に規定されていましたが、1899年の商法制定後100年近くにわたり、実質的な改正がなされていませんでした。そこで、商法の保険契約に関する規定を全面的に見直し、商法とは独立した法律として保険法が制定され、2010年4月1日に施行されました。

生命保険に関するルールについて商法からの主な改正点はつぎのとおりとなります。

保険契約者・被保険者・保険金受取人を保護する観点からの規定の整備

契約締結時の告知についてのルールの整備や保険金等のお支払期限についての規定が新設されました。

モラルリスク防止のための規定の新設

重大な事由があった場合に保険会社が保険契約を解除できる旨の規定が新設されました。

保険金受取人の変更についての規定の整備

保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険会社であること、遺言による保険金受取人の変更も可能であること等が明文で規定されました。

傷害疾病定額保険契約に関する規定の新設

医療保険やガン保険等の傷害疾病定額保険に関する規定が新設されました。

現在ご加入のご契約への影響について

保険法は原則として、施行日(2010年4月1日)以降に締結された保険契約に適用されますが、保険法施行前にご加入いただいた保険契約にも、保険法の一部の規定が適用されます。

そのため、当社におきましては「保険法の施行に伴う普通保険約款等の変更に関する特則」を新たに作成し、ご契約日が2010年3月末日以前の保険契約に対し、2010年4月1日より本特則を適用させていただきます。

「保険法の施行に伴う普通保険約款等の変更に関する特則」の主なポイント

本特則の主なポイントはつぎのとおりとなります。

保険金等のお支払期限(本特則第4条)

重大事由による解除(本特則第5条)

保険金等の受取人による保険契約の存続(本特則第6条)

その他

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