ホーム > 特定投資家制度について
- 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
- また、保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家」として取扱うようお申し出いただくことができます(個人のお客さまにつきましては、特定投資家への移行要件全てに該当している場合であっても、お客さま保護の観点から移行のお申し出をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください)。
- お手続き方法や制度の説明を希望される場合はT&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターまでご連絡をお願いいたします。当社よりご案内させていただきます。
<ご注意ください>
- 当社(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)の生命保険契約は代理店の募集人が商品のご説明等を行いますが、代理店の募集人は、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分いたしませんので、お手続き等に相違はございません。
- 投資家区分の変更のお手続き終了後、保険契約のお申込みをいただきますので、保険契約の成立が遅れることがあります。
- なお、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。
| 特定投資家 | 一般投資家 | ||
|---|---|---|---|
| 一般投資家へ 移行不可 |
一般投資家へ 移行可能* |
特定投資家へ 移行可能 |
特定投資家へ 移行不可 |
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<承諾日において>
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- *金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
- 保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条各号に掲げるつぎの規定
- 広告等の規制
- 適合性原則に基づく保険募集
- 契約締結前の書面交付
- 契約締結時の書面交付
- 重要事項説明義務(金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」といいます。)第3条第1項)及びこれに係る金融商品販売法の損害賠償責任の規定
お問い合わせ先
T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター
フリーダイヤル
0120−302−572
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
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