- 当商品は新規の販売を停止しております。
- このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 2010年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。
【未来へのいしずえ】無配当新変額個人年金保険(最低死亡保証逓増型)
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- 保険料は特別勘定(ファンド)で運用されます。
- お払込みいただいた保険料は、全額、特別勘定(ファンド)に組入れられます。この商品は、特別勘定(ファンド)の運用実績に応じて、死亡給付金・災害死亡給付金および積立金などの金額が日々変動(増減)し、一定ではありません。
- 特別勘定(ファンド)の運用実績などにより年金額が変動します。
- この商品は、ご契約の際、年金支払開始日に定額年金特則を適用することについてお申込みいただくこととなっております。定額年金特則の適用により、年金支払開始日以後は特別勘定(ファンド)による運用は行いません。したがいまして、年金額は定額となります。
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- 年金原資(年金支払開始日の前日末の積立金額)および年金支払開始日におけるT&Dフィナンシャル生命の定める率をもとに年金額は計算されますので、ご契約時には将来お受取りになる年金額は定まっていません。したがいまして、特別勘定(ファンド)の運用実績などによっては、将来お受取りになる年金額の合計がお払込保険料相当額を下回ることがあります。
- 契約日(増額日)から7年未満に解約・減額された場合、解約控除が適用されます。
- 運用(据置)期間中にご契約を解約された場合には、解約払戻金が支払われます。解約払戻金額は、T&Dフィナンシャル生命が必要書類を受付けた日の積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。
- 解約控除額は、積立金額に契約日(増額部分については増額日)から経過期間に応じた解約控除率を乗じた金額となります。(契約日(増額部分については増額日)からの経過期間が7年以上の場合、解約控除はかかりません。)
- 契約日(増額部分については増額日)から1年以上7年未満に解約された場合は、同一保険年度内において、基本保険金額の5%まで、解約控除が免除されます。
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ワンランク上の充実した保障
ベースアップ機能
運用実績にかかわらず、ベースアップ機能で、死亡給付金の最低保証金額が増加していきます。
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運用(据置)期間中に被保険者が亡くなられた場合にお支払いする死亡給付金は、ベースアップ金額(最低死亡保証給付金額)が最低保証されます。 |
○ |
ベースアップ金額は、契約日からの経過年数に応じて所定の割合で逓増します。
※ 詳しくは下記「ポイント」をご覧ください。 |
○ |
ベースアップ金額は、最大で基本保険金額の120%まで増加します。
※ |
ベースアップ機能は被保険者の年齢が85歳の契約応当日における率を限度とします。したがいまして、76歳をこえて契約された場合はベースアップ金額の上限が120%に達しませんのでご注意ください。 |
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ポイント
ベースアップ機能による死亡給付金額の決まり方 |
死亡日における次のいずれか大きい金額となります。
●積立金額 ●ベースアップ金額(最低死亡保証給付金額)
※ベースアップ金額は「基本保険金額×下記の率」となります。 |
経 過 年 数 |
1年 未満 |
1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 4年未満 |
4年以上 5年未満 |
5年以上 6年未満 |
6年以上 7年未満 |
7年以上 8年未満 |
8年以上 9年未満 |
9年 以上 |
率 |
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※ベースアップ機能は被保険者の年齢が85歳の契約応当日における率を限度とします。 |
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運用(据置)期間中に被保険者が不慮の事故による傷害(事故が生じた日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。)または特定の感染症で亡くなられた場合、死亡給付金額に基本保険金額の10%相当額を加えた金額を災害死亡給付金としてお支払いします |
※ |
死亡給付金と災害死亡給付金は重複してお受取りいただくことはできません。なお、死亡給付金または災害死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 |
ステップアップ機能(最低死亡保証ステップアップ特約を付加した場合)
運用が順調だった場合は死亡給付金の最低保証金額がステップアップします。
○ |
ステップアップ機能を付加した場合、死亡給付金はベースアップ金額と、ステップアップ金額(最大契約応当日積立金額)のいずれか大きい金額が最低保証されます。 |
○ |
特別勘定(ファンド)の運用が順調であれば、毎年の契約応当日ごとに、ステップアップ機能による死亡給付金の最低保証金額が増加します。 |
○ |
運用が不調であっても、一度増加したステップアップ金額は減少することなく、死亡給付金は最低保証されます。 |
ポイント
ステップアップ機能を付加した場合の死亡給付金額の決まり方
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死亡日における次の3つのうちの最も大きい金額となります。
●積立金額 ●ベースアップ金額(最低死亡保証給付金額) ●ステップアップ金額(最大契約応当日積立金額)
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○ |
ステップアップ金額の決まり方 |
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契約日からの経過年数1年未満: 基本保険金額(一時払保険料)と同額です。 |
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契約日からの経過年数1年以上: 毎年の契約応当日始の積立金額とそれまでのステップアップ金額とを比較し、そのいずれか大きい金額が新たなステップアップ金額となります。 |
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○ |
最低死亡保証ステップアップ特約は契約時のみ付加することが可能(中途付加はお取扱いできません)で、79歳まで付加できます。また、運用(据置)期間中に最低死亡保証ステップアップ特約のみを解約することはできません。 |
○ |
ステップアップ金額は、被保険者の年齢が80歳の契約応当日におけるステップアップ金額を限度とします。 |
※ |
死亡給付金と災害死亡給付金は重複してお受取りいただくことはできません。なお、死亡給付金または災害死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 |
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厳選された8つの特別勘定(ファンド)から自由に選択
運用対象・スタイルの異なる特別勘定(ファンド)の中から、ニーズにあわせてお選びいただけます。
- 各特別勘定(ファンド)の構成割合は1%単位で指定できます。
日本株式 アクティブ型A |
日本株式 アクティブ型B |
日本株式 アクティブ型C |
日本株式 インデックス型A |
日本債券型A |
外国株式型A |
外国債券型A |
マネー型 |
積立金の移転(スイッチング)について
特別勘定(ファンド)の積立金の全部または一部をいつでも他の特別勘定(ファンド)に移転させることができます。
※年金の型が定額型の場合は、運用(据置)期間中に限り積立金の移転(スイッチング)を行うことができます。
- 各特別勘定(ファンド)の特徴や運用状況に合わせた適切な資産配分の変更が可能です。
- 積立金の移転(スイッチング)手数料は年6回まで無料です(7回目以降は1回につき1,000円を積立金から控除します)。
- 移転時の運用収益に対する課税はありません(課税繰り延べ効果)。
特別勘定運用状況
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多彩な年金の受取方法
- ご契約時には、年金支払開始日に定額年金特則を適用することをお申込みいただくため、確定年金(定額型)と保証期間付終身年金(定額型)から年金の種類をお選びいただけます。
- ご契約後、運用(据置)期間中に、つぎのような年金の種類もお選びいただけます。
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確定年金(変動型) |
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保証期間付終身年金(変動型) |
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保証期間付夫婦連生終身年金(定額型) |
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保証期間付夫婦連生終身年金(変動型) |
- 年金でのお受取りにかえて一括受取も可能です。
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