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保険金・給付金のお支払いについて

~お忘れになっている保険金・給付金のご請求はありませんか?~
入院給付金・手術給付金などをご請求の場合は以下の項目にご注意ください。

例1 複数のご契約に加入されていませんか?

  • ご加入の契約が複数ある
  • 家族を保障するご契約(ファミリー特約)

の被保険者になっている

それぞれのご契約から保険金や給付金をお支払いできる場合があります。

例2 3大疾病ではありませんか?

  • 悪性新生物(ガン)
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中

と診断されたとき

対象となる保険種類

  • 特定疾病保障定期保険
  • 特定疾病保障終身保険

等にご加入の場合

悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかの疾病により所定の状態(注)と診断されたときには「特定疾病保険金」をお支払いさせていただきます。

例3 入院の前後に通院はされていませんか?

  • 入院の前後に通院をしたことがある

対象となる特約

  • 新通院給付特約
  • 通院給付特約(医療)(※)
  • 新通院特約(医療)

等を付加されている場合

入院給付金が支払われることとなる入院の前後に所定の通院(注)をされると、通院日数に応じた金額を「通院給付金」としてお支払いさせていただきます。

  • 通院給付特約(医療)につきましては、入院前の通院は、お支払いの対象となりません。

例4 病気または、傷害により障害状態に該当しませんか?

疾病または障害によりたとえば

  • 両眼を失明
  • 下半身不随

などの高度障害状態となられたとき

所定の高度障害状態(注)になられると、死亡保険金と同額を「高度障害給付金」としてお支払いさせていただきます。

例5 不慮の事故により障害状態に該当しませんか?(1)

  • 不慮の事故(交通事故など)で身体に障害が残ってしまった。

対象となる保険種類

  • 障害特約

等を付加されている場合

不慮の事故により所定の身体障害の状態(注)になられると、障害の等級に応じた金額を「障害給付金」としてお支払いさせていただきます。

例6 不慮の事故により障害状態に該当しませんか?(2)

不慮の事故によりたとえば

  • 片目を失明
  • 耳が聞こえなくなった

などの身体障害の状態となられたとき

不慮の事故により所定の身体障害の状態(注)になられると、以降の保険料のお払込みを免除させていただきます。

  • (注)お支払いの対象となる通院・高度障害状態・身体障害の状態などの詳細は「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
  • 以上の例にあてはまる場合でもお支払いできないことがあります。

    詳細はこちら

  • ご契約の保険種類、加入時期によっては、内容が異なる場合があります。
  • 保険金・給付金に関するご照会ご相談については、下記お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様サービスセンターを設置し、全国のお客さまからの保全、保険金・給付金のお手続きに関するご質問・ご照会・ご請求についてフリーダイヤルによりお受けしています。

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金融機関等を通じてご加入のお客さま 0120−302−572

旧営業支社を通じてご加入のお客さま 0120−301−396

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)

<お願い>

お問い合わせは、保険証券番号をご確認の上、契約者ご本人さまよりお願いいたします。
月曜日など休日明けはお電話が大変混み合い、つながりにくい場合がございますのでご了承願います。

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