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当商品は新規の販売を停止しております。
以下の商品内容につきましては販売を停止した平成17年9月末の状態となっておりますのでご了承願います。
また、各種ご相談、お問い合わせについては右記フリーダイヤルまでご連絡ください。
平成22年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。

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逓増定期保険特約付終身保険

保険料は変わらずに、毎年増える保障で
大きな安心をお届けします。
5年ごと利差配当付終身保険

健全な事業継承のためにご準備ください

ご勇退時の役員退職慰労金、死亡時の役員退職慰労金・弔慰金、当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金の財源を確保することができます。さらに一定要件のもと特約保険料を損金扱いにすることができ、税金のご負担を軽くすることができます。


経営者の方を4つのメリットで支えます
1 保険料は一定で、毎年の保険金額が増加します。

逓増定期保険特約の特約保険金額が毎年一定の割合で増加しますので、 年々責任が重くなる経営者の方に適した保障が得られます。
また、保険料は払込期間中一定ですから計画的な大型保障の準備ができます。

2 役員退職慰労金・弔慰金の準備をすることができます。

経営者の方がご勇退される場合には、保険契約を解約されますと、解約払戻金を役員退職慰労金の財源とすることができます。
また、万一死亡された場合には、保険金を役員退職慰労金、残されたご家族への弔慰金の財源として活用することができます。

3 事業承継の資金確保もできます。

経営者の方が万一死亡された場合、後継者の方へ事業を円滑に引き継ぐための、 当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金として活用することができます。

4 特約保険料を損金扱いにでき、税金のご負担が軽くなります。

特約保険金を法人が受け取る場合、法人が負担した特約保険料は一定要件のもと
損金算入となりますので、その場合法人税・事業税・住民税のご負担が軽くなります。

〔法人税基本通達9-3-6および9-3-6の2より類推、昭和62年6月16日付直法2-2(平成8年7月4日付課法2-3(例規)にて一部改正)による〕
〔注〕 記載の税務取扱は平成17年5月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。

契約者貸付制度について
途中で一時的に資金が必要になられた場合、解約払戻金の所定の範囲内で、現金貸付を受けることができます。
  ※詳しくは、「ご契約に際して」の「契約者貸付制度について」をご覧ください。
払済保険制度について
保険料のお払込みが困難になられた場合も解約払戻金がある場合は払済終身保険に変更してご契約を続けることができます。
  ※詳しくは、「ご契約に際して」の「払済保険制度について」をご覧ください。

変動率型(複利) 【ご契約例】
●ご契約年齢………50歳男性
●保険金額/保険料払込期間
5年ごと利差配当付終身保険
終身保険/終身払込……・死亡保険金額 1,000万円
逓増定期保険特約/70歳満了…特約基本保険金額 5,800万円
※逓増定期保険特約の保険金額は特約基本保険金額の5倍を限度として増加します。
※特約基本保険金額とは初年度の特約保険金額をいいます。
ご契約例:変動率型<イメージ>

<逓増定期保険特約の解約払戻金について>
逓増定期保険特約の解約払戻金は、一般的にご契約時においてはありませんが、保険期間の経過に伴って徐々に積立てられ、その後、特約保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、特約保険期間満了時には0になります。また、一般的に解約払戻金は払込保険料累計額を下回ります。



● ご契約の形態
当社 ←保険料
死亡保険金(解約払戻金)→
法人 規定に基づく退職金・弔慰金 役員・従業員本人または遺族 ●契約者……………法人
●被保険者…………役員・従業員
●保険金受取人……法人
役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、保険金受取人を被保険者の遺族とした場合は保険料は全額給与・報酬として計上することになります。

保険金・給付金などのお支払いについて


ご契約に際して

平成17年6月作成
[ 登録番号 TDF-05-G-15 登録年月日05.06.15 ]


旧営業支社を通じてご加入の商品・サービス

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※土・日・祝日等を除く

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