ご勇退時の役員退職慰労金、死亡時の役員退職慰労金・弔慰金、当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金の財源を確保することができます。さらに一定要件のもと特約保険料を損金扱いにすることができ、税金のご負担を軽くすることができます。
逓増定期保険特約の特約保険金額が毎年一定の割合で増加しますので、 年々責任が重くなる経営者の方に適した保障が得られます。 また、保険料は払込期間中一定ですから計画的な大型保障の準備ができます。
経営者の方がご勇退される場合には、保険契約を解約されますと、解約払戻金を役員退職慰労金の財源とすることができます。 また、万一死亡された場合には、保険金を役員退職慰労金、残されたご家族への弔慰金の財源として活用することができます。
経営者の方が万一死亡された場合、後継者の方へ事業を円滑に引き継ぐための、 当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金として活用することができます。
特約保険金を法人が受け取る場合、法人が負担した特約保険料は一定要件のもと 損金算入となりますので、その場合法人税・事業税・住民税のご負担が軽くなります。
<逓増定期保険特約の解約払戻金について> 逓増定期保険特約の解約払戻金は、一般的にご契約時においてはありませんが、保険期間の経過に伴って徐々に積立てられ、その後、特約保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、特約保険期間満了時には0になります。また、一般的に解約払戻金は払込保険料累計額を下回ります。