生涯プレミアムジャパン5
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無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。① 前条に規定するほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。③ 前2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。① 保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。① 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして、会社の定める方法により取り扱います。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。第19条(遺言による死亡保険金受取人の変更)第20条(死亡保険金受取人の死亡)11.保険契約者または死亡保険金受取人の代表者第21条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)12.保険契約者の住所の変更第22条(保険契約者の住所の変更)13.被保険者の業務、転居および旅行第23条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除を行なわず、保険契約上の責任を負います。14.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理第24条(年齢の計算)被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。第25条(年齢および性別の誤りの処理)約款8

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