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各給付金のお支払い限度について |
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疾病入院給付金、災害入院給付金のお支払いはそれぞれ1入院について120日分、通算して700日分を限度とします。支払日数がともに通算700日分に達した場合、ご契約は消滅します。 |
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成人病入院給付金、ガン入院給付金、女性疾病入院給付金のお支払いはそれぞれ1入院について120日分、通算して700日分を限度とします。支払日数がそれぞれ通算700日分に達した場合、それぞれの特約は消滅します。 |
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短期疾病入院給付金のお支払いは1入院について7日分、通算して80日分を限度とし、短期災害入院給付金のお支払いは1入院について4日分、通算して80日分を限度とします。支払日数がともに通算80日分に達した場合、短期入院特約(医療)は消滅します。 |
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集中治療室入院給付金は、1回の入院につき14日分(ただし広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。支払日数が通算120日分に達した場合、この特約は消滅します。 |