| ※1 |
対象となる「所定の成人病」とは当社所定の悪性新生物、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患および、脳血管疾患をさします。 |
| ※2 |
成人病により継続して2日以上7日以内の入院については、短期入院特約(医療)からの給付となります。成人病により継続して8日以上の入院については、すべて主契約と成人病入院特約(医療)からの給付となり、短期入院特約(医療)からの給付はありません。 |
| ※3 |
病気により継続して2日以上7日以内の入院については、短期入院特約(医療)からの給付となります。病気により継続して8日以上の入院については、すべて主契約からの給付となり、短期入院特約(医療)からの給付はありません。 |
| ※4 |
同一の不慮の事故による傷害で通算して2日以上4日以内の入院については、短期入院特約(医療)からの給付となります。同一の不慮の事故による傷害で通算して5日以上の入院については、すべて主契約からの給付となり、短期入院特約(医療)からの給付はありません。 |
| ※5 |
対象となる「所定の手術」については「ご契約のしおり−約款」をご覧ください。 |
| ※6 |
疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払事由に該当した場合に限ります。 |