みんなにやさしい年金保険
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介護認知症年金受取人介護認知症年金受取人名称約款 41.第1回の介護認知症年金 被保険者が責任開始期以後、年金支払開始日前につぎのいずれかに該当したときア.別表4の公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定を受け、別表5の要介護1以上の状態(以下「要介護1以上の状態」といいます。)に該当していると認定されたときイ.別表6に定める認知症(以下「認知症」といいます。)と診断確定されたとき2.第2回以後の介護認知症年金 被保険者が第2回以後の介護認知症年金支払日に生存しているとき被保険者が介護認知症年金原資保証期間(介護認知症年金支払開始日からその日を含めて支払うべき介護認知症年金の合計額がはじめて介護認知症年金原資額以上となる第2回以後の介護認知症年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同様とします。)中に死亡したとき介護認知症年金額介護認知症年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額支払事由支払金額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の別表7に定める薬物依存(以下「薬物依存」といいます。)4.戦争その他の変乱介護認知症年金受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき第5条(年金額)① 介護認知症年金額については、つぎの各号のとおりとします。1.介護認知症年金額は、会社の定める方法により、介護認知症年金支払開始日における積立金額に別表3に定める為替変動率(以下「為替変動率」といいます。)を乗じた金額(以下「介護認知症年金原資額」といいます。)に基づき、介護認知症年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。ただし、その金額が介護認知症年金支払開始日における基本保険金額を下回る場合は、介護認知症年金支払開始日における基本保険金額を介護認知症年金原資額とします。2.前号の年金額が10万円に満たないときは、介護認知症年金の支払を行なわず、介護認知症年金原資額を一時に介護認知症年金受取人に支払い、保険契約は第1回の介護認知症年金の支払事由が生じた時に消滅したものとします。3.同一の被保険者について、第1号の年金額と会社の定める他の保険契約および特約の年金額(以下「他の年金額」といいます。)とを通算して3,000万円をこえるときは、第1号の規定にかかわらず、年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とし、介護認知症年金原資額からその年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を、第1回の介護認知症年金とあわせて一時に介護認知症年金受取人に支払います。② 据置期間満了後の年金の年金額については、つぎの各号のとおりとします。1.据置期間満了後の年金の年金額は、会社の定める方法により、年金支払開始日の前日における積立金額に為替変動率を乗じた金額(以下「年金原資額」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。2.前号の年金額が10万円に満たないときは、据置期間満了後の年金の支払を行なわず、年金原資額を一時に保険契約者に支払い、保険契約は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。3.同一の被保険者について、第1号の年金額と他の年金額とを通算して3,000万円をこえるときは、第1号の規定にかかわらず、年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とし、年金原資額からその年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を、第1回の据置期間満了後の年金とあわせて一時に年金受取人に支払います。第6条(介護認知症年金の支払) この保険契約において支払う介護認知症年金は、つぎの表のとおりです。5.年金額6.年金および死亡保険金の支払

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