ホーム > 個人年金保険契約等に関する税制改正のお知らせ
本お知らせは相続税法第24条の改正に関するお知らせであり、改正に関しましてお客さまからのお手続きなどは一切必要ございません。また、現在のご契約は内容に変更なく有効に継続いたしますのでご安心ください。
- 相続税法第24条は、生命保険契約に関しては相続・遺贈・贈与時における年金を受け取る権利(年金受給権)の評価方法について定めています。
- 定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価について、現行の評価方法による年金受給権の評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、権利の評価方法等の見直しが実施されました。
- 相続・遺贈・贈与により年金等(死亡保険金等を年金払で受け取る特約による年金を含む)を受け取る場合
- 相続・遺贈・贈与時における年金受給権の評価方法は、年金種類に応じて次のとおりとなります。
| 年金種類 | 改正後の評価方法 | 現行の評価方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.確定年金 |
下記①~③のいずれか多い金額
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下記①~②のいずれか少ない金額
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| 2.終身年金 |
下記①~③のいずれか多い金額
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年金年額×被保険者の年齢に応じた倍率
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| 3.保証期間付 終身年金 |
保証期間の残存期間を確定年金として1.で計算した価額と、終身年金として2.で計算した価額のいずれか多い金額 | 保証期間の残存期間を確定年金として1.で計算した価額と、終身年金として2.で計算した価額のいずれか多い金額 |
- *相続税法施行規則で定められている率を用います。
- 「ご契約日」および「相続・遺贈・贈与の発生日」により、年金受給権の評価方法は次のとおりとなります。
| ご契約日 | 相続・遺贈・贈与の発生日 | 年金受給権の評価方法 |
|---|---|---|
| 平成22年3月31日以前 | 平成23年3月31日以前 | 現行の評価方法 |
| 平成23年4月1日以降 | 改正後の評価方法 | |
| 平成22年4月1日以降 | 平成22年4月1日以降 | 改正後の評価方法 |
- *改正後の評価方法は、平成23年4月1日以降に「相続・遺贈・贈与」が発生した場合に適用されます。ただし、平成23年3月31日以前に「相続・遺贈・贈与」が発生した場合でも、次の場合には改正後の評価方法が適用されます。
- ①ご契約日が平成22年3月31日以前のご契約で、平成22年4月1日以降にご契約者や年金受取人の変更など相続税法施行規則で定められた契約内容変更が行われ、当該変更日以後に「相続・遺贈・贈与」が発生した場合
- ②ご契約日が平成22年4月1日以降の「一時払終身保険」または「個人年金保険」の死亡保険金等を年金払いで給付を受ける場合
- ※個別の課税価額の評価等については、最寄りの税務署にご確認ください。
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