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民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う対応について
2020年4月1日に民法の一部を改正する法律が施行されます。 本件改正では、⺠法のうち債権関係に規定(契約等)について、社会・経済の変化への対応を図るための見直しが行われるとともに、分かりやすさの観点から実務で通用している基本的なルールが明文化されます。
約款の改定について
民法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、当社では2020年4月1日に約款を改定いたします。
なお、これらは現在の取扱いの明確化であり、お客さまのご契約内容や取扱いに影響を及ぼすものではございません。
被保険者の年齢に誤りがあった場合の取扱い
改正民法では、錯誤による意思表示の効果が「無効」から「取消」に改められます。
これにともない当社でも、「年齢の誤りの処理」についての約款規定を改定します。
現行民法 | 改正後民法 | |
民法規定に基づく取扱い | 錯誤による意思表示の効果は「無効」 | 錯誤による意思表示の効果は「取消」 |
当社の取扱い | 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあり、正しい内容では取扱範囲外となる場合の保険契約の取扱を、「無効」から「取消」に変更。 なお、契約がなかったものとして保険料を払い戻す取扱には変更ありません。 |
約款改定日
約款改定日 2020年4月1日
適用対象となる契約
契約日が2020年4月1日以降の契約
お客様サービスセンター
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金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
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