ハイブリッドつみたてライフ(告知あり)
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名称基準価格参照型増額原資充当特約ドルコスト平均プラス特約ご契約時もしくは基本保険金額の増額時に必ず付加終身保険移行特約(中途付加可能)介護認知症年金支払移行特約*6年金支払移行特約(Ⅰ型)概要増額保険料に充当する金額上値充当率(0.5倍)を乗じた金額下値充当率(2.0倍)を乗じた金額33※ただし、対象特別勘定を指定された場合に限ります。(軽度介護保障特則適用)ご契約時もしくは中途付加可能契約日から1年を経過している場合に付加可能●この特約を付加することにより、払い込まれた増額原資を主契約の基本保険金額の増額部分の保険料に充当することができます。●この特約を付加する場合、付加時に基本増額金額を設定いただきます。●判定日における基準価格に対する対象特別勘定単位価格の水準に応じて、判定日に増額原資からつぎに定める金額を差し引き、その金額を増額保険料に充当します。対象特別勘定単位価格の水準基準価格に上値乖離率(105%)を基準価格に下値乖離率(95%)を乗じた金額以上、上値乖離率(105%)を乗じた金額以下となる場合基準価格に下値乖離率(95%)を●つぎのいずれかに該当した場合は、判定日に増額原資の全額を増額保険料に充当します。1.増額原資から増額保険料に充当する金額を差し引いた金額が、当社の定める金額に満たない場合2.増額原資が増額保険料に充当する金額に満たない場合●判定日において増額原資がない場合は、増額保険料の充当、基本保険金額の増額のお取扱を行ないません。●主契約の保険金が支払われる場合、つぎのとおり取り扱います。■死亡保険金、満期保険金が支払われる場合保険金の支払事由に該当した日の増額原資を、保険金に合算して保険金の受取人にお支払いします。■災害死亡保険金が支払われる場合保険金の支払事由に該当した日の増額原資に災害加算割合を乗じた金額を加算のうえ、保険金に合算して保険金の受取人にお支払いします。●この特約と同時に、死亡保険金最低保証特約を付加し、被保険者の死亡時までに増額原資から増額保険料に充当した金額がある場合、その金額が最低保証金額に加算されます。●主契約の基本保険金額の規則的増額を中断している場合でも、この特約における増額原資があるときは、増額保険料への充当が継続されるものとします。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*5を原資とした定額終身保険に移行することができます。●この特約を付加し定額終身保険に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●定額終身保険移行後、特別勘定による運用実績の変動の影響は受けません。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、被保険者の年齢が40歳以上かつ契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*5を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●この特約を付加し介護認知症年金支払に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*7●契約者はこの特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*5を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●この特約を付加し年金支払に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*8●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。●この特約のみの解約をすることができません。そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。乗じた金額超となる場合乗じた金額未満となる場合基本増額金額に基本増額金額基本増額金額に5主な特則・特約について(つづき)契約締結前交付書面(契約概要)

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