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当商品は新規の販売を停止しております。
以下の商品内容につきましては販売を停止した平成17年9月末の状態となっておりますのでご了承願います。
また、各種ご相談、お問い合わせについては右記フリーダイヤルまでご連絡ください。
平成22年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。

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長期定期保険


大型保障が、未来に確かな安心をお届けします。
5年ごと利差配当付定期保険

円滑な事業継承のためにご準備ください

ご勇退時の役員退職慰労金、死亡時の役員退職慰労金・弔慰金、当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金の財源を確保することができます。
さらに一定要件のもと保険料を損金扱いにすることができ、税金のご負担を軽くすることができます。


経営者の方を4つのメリットで支えます
1 保険料は一定で、しかも最長99歳までの長期保障。

保険料は保険期間満了時まで一定で、更新による保険料の上昇はありません。
しかも、長期にわたる保障で万一死亡された場合にも安心です。

2 役員退職慰労金・弔慰金の準備をすることができます。

経営者の方がご勇退される場合には、保険契約を解約されますと、 解約払戻金を役員退職慰労金の財源とすることができます。
また、万一死亡された場合には、保険金を役員退職慰労金、 残されたご家族への弔慰金の財源として活用することができます。

3 事業承継の資金確保もできます。

経営者の方が万一死亡された場合、後継者の方へ事業を円滑に引き継ぐための、 当面の運転資金・借入金返済資金などの事業保障資金として活用することができます。

4 保険料を損金扱いにでき、税金が軽くなります。

保険金を法人が受け取る場合、法人が負担した保険料は一定要件のもと 損金算入となりますので、その場合法人税・事業税・住民税のご負担が軽くなります。

〔法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日付直法2-2(平成8年7月4日付課法2-3(例規)にて一部改正)による〕
〔注〕 記載の税務取扱は平成17年5月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。


高額割引制度について
主契約の保険金額が3,000万円以上の場合、保険料を割り引きます。5,000万円以上または1億円以上の場合は、
さらに割り引きます。
  ※詳しくは、「ご契約に際して」の「高額割引制度について」をご覧ください。

ご契約例:長期定期保険<イメージ>

■解約払戻金について

解約払戻金は、契約時においては全くありませんが、保険期間の経過に伴い、徐々に積み立てられ、その後保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。また、一般的に解約払戻金は払込保険料累計額を下回ります。



● ご契約の形態
当社 ←保険料
死亡保険金(解約払戻金)→
法人 規定に基づく退職金・弔慰金 役員・従業員本人または遺族 ●契約者……………法人
●被保険者…………役員・従業員
●保険金受取人……法人
役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、保険金受取人を被保険者の遺族とした場合は保険料は全額給与・報酬として計上することになります。

保険金・給付金などのお支払いについて


ご契約に際して

平成17年6月作成
[ 登録番号 TDF-05-G-14 登録年月日05.06.15 ]


旧営業支社を通じてご加入の商品・サービス

保険商品に関する
ご相談・お問い合わせ先
0120-301-396
受付時間:9:00〜17:00
※土・日・祝日等を除く

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