- 当商品は新規の販売を停止しております。
 
          - このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
 
          - 2010年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。
 
        
      
       
      【しっかり保障ていぞう君】無配当変額個人年金保険(最低死亡保証逓増型)
      
      
        
 
        - 
          
        
 
      
      
      
      
      
      
        
          | (注) | 
          平成17年10月1日以降のお申込みの場合、最低死亡保証ステップアップ特約のお取扱いはしておりません。 したがいまして、上記のイメージ図は平成17年9月30日以前に最低死亡保証ステップアップ特約を付加してご契約された場合のものです。 | 
        
      
      
      
      
        
          
            
              - 1. 保険料は特別勘定(ファンド)で運用されます。
 
              - お払込みいただいた保険料は、全額、特別勘定(ファンド)に組入れられます。
 この商品は、特別勘定(ファンド)の運用実績に応じて、死亡給付金・災害死亡給付金および積立金などの金額が日々変動(増減)し、一定ではありません。 
             
            
              - 2. 特別勘定(ファンド)の運用実績などにより年金額が変動します。
 
              - 年金原資(年金支払開始日の前日末の積立金額)および年金支払開始日におけるT&Dフィナンシャル生命の定める率をもとに年金額は計算されますので、ご契約時には将来お受取りになる年金額は定まっていません。したがいまして、特別勘定(ファンド)の運用実績などによっては、将来お受取りになる年金額の合計がお払込保険料相当額を下回ることがあります。
 
             
            
              - 3. 契約日(増額日)から7年未満に解約・減額された場合、解約控除が適用されます。
 
              - 運用(据置)期間中にご契約を解約された場合は、解約払戻金が支払われます。解約払戻金額は、T&Dフィナンシャル生命が必要書類を受付けた日の積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。
 
              - 解約控除額は、積立金額に契約日(増額部分については増額日)からの経過年数に応じた解約控除率を乗じた金額となります(契約日(増額部分については増額日)からの経過年数が7年以上の場合は、解約控除はかかりません)。
              
 
             
           | 
        
      
      
      
        
            | 
           
            
              
                | ●被保険者が万一亡くなられたときは・・・ワンランク上の充実した保障 | 
               
             
              
            ベースアップ機能 
            
               
                | ○ | 
                運用(据置)期間中に被保険者が亡くなられた場合にお支払いする死亡給付金は、 ベースアップ金額(最低死亡保証給付金額)が最低保証されます。 | 
               
               
                | ○ | 
                ベースアップ金額は、契約日からの経過年数に応じて、所定の割合で逓増します。 | 
               
               
                | ○ | 
                ベースアップ金額は、最大で基本保険金額の120%まで増加します。 | 
               
              
                |   | 
                  | 
               
               
                | ● | 
                ベースアップ金額は「基本保険金額×下記の率」となります。 | 
               
             
            
               
                経 過 年 数 | 
                1年 未満 | 
                1年以上 2年未満 | 
                2年以上 3年未満 | 
                3年以上 4年未満 | 
                4年以上 5年未満 | 
                5年以上 6年未満 | 
                6年以上 7年未満 | 
                7年以上 8年未満 | 
                8年以上 9年未満 | 
                9年 以上 | 
               
               
                | 率 | 
                1.00  | 
                1.02  | 
                1.04  | 
                1.06  | 
                1.08  | 
                1.10  | 
                1.13  | 
                1.15  | 
                1.17  | 
                1.20  | 
               
             
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                          
                            ステップアップ機能を 付加しない場合の 死亡給付金額の決まり方 | 
                            
                               死亡日における次のいずれか大きい金額となります 
                                
                              (1)積立金額 (2)ベースアップ金額 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                 | 
               
             
            
               
                | ※ | 
                ベースアップ機能は、被保険者の年齢が85歳の契約応当日における率を限度とします。したがいまして、76歳をこえてご契約された場合はベースアップ金額の上限が基本保険金額の120%に達しませんのでご注意ください。 | 
               
             
              
            ステップアップ機能(最低死亡保証ステップアップ特約を付加した場合) 
            
              
               | (注) | 
               平成17年10月1日以降のお申込みの場合、最低死亡保証ステップアップ特約のお取扱いはしておりません。  | 
               
             
            
               
               | ○ | 
               ステップアップ機能を付加した場合の死亡給付金は、ベースアップ金額とステップアップ金額(最大契約応当日積立金額)のいずれか大きい金額が最低保証されます。 | 
               
               
               | ○ | 
               特別勘定(ファンド)の運用が順調であれば、毎年の契約応当日ごとに、ステップアップ機能による死亡給付金の最低保証金額が増加します。 | 
               
               
               | ○ | 
               運用が不調であっても、一度増加したステップアップ金額は減少することなく死亡給付金は最低保証されます。 | 
               
              
               |   | 
                 | 
               
               
               | ● | 
               ステップアップ金額は次のとおりとなります。 | 
               
               
            
               
                | ・ | 
                契約日からの経過年数1年未満: | 
                基本保険金額(一時払保険料)と同額です。 | 
               
               
                | ・ | 
                契約日からの経過年数1年以上: | 
                毎年の契約応当日始の積立金額とそれまでのステップアップ金額とを比較し、そのいずれか大きい金額が新たなステップアップ金額となります。 | 
               
               
            
              - ※ステップアップ金額は被保険者の年齢が80歳の契約応当日におけるステップアップ金額を限度とします。
 
             
            
              
                
                  
                   
                     
                       
                         
                           ステップアップ機能を 
                  付加した場合の 死亡給付金額の決まり方 | 
                           
                              死亡日における次の3つのうちの最も大きい金額となります 
                               
                             (1)積立金額 (2)ベースアップ金額 (3)ステップアップ金額 
                             | 
                          
                        
                      | 
                    
                  
                | 
              
             
            
              
                | ※ | 
                最低死亡保証ステップアップ特約はご契約時にのみ付加することが可能(中途付加はお取扱いできません)で、79歳まで付加できます。また、運用(据置)期間中に最低死亡保証ステップアップ特約のみを解約することはできません。 | 
               
             
              
            災害死亡時の割増保障 
            
               
                | ○ | 
                被保険者が不慮の事故などで亡くなられた場合は、死亡給付金額に基本保険金額の50%相当額を割増した金額を災害死亡給付金としてお支払いします。 | 
               
                          
            
               
                | ※ | 
                災害死亡給付金とは、被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故による傷害で亡くなられたとき(事故が生じた日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。)または特定の感染症で亡くなられたときにお支払いする給付金のことをいいます。 | 
               
             
            
               
                | ※ | 
                死亡給付金と災害死亡給付金は重複してお受取りいただくことはできません。なお、死亡給付金または災害死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 | 
               
             
            
           | 
        
      
      
        
            | 
          
             
            ●お客様のスタイルに合った特別勘定(ファンド)を自由に選択、組合わせできます。 
            
               
                | ・ | 
                1つまたは2つ以上の特別勘定(ファンド)を自由に選択できます。 | 
               
               
                | ・ | 
                特別勘定(ファンド)の繰入割合は1%単位で任意に指定できます。 | 
               
             
            
              
                | 日本株式一般型A | 
                日本株式一般型B | 
                日本株式中小型A | 
               
              
                | 日本株式インデックス型A | 
                日本株式インデックス型B | 
                外国株式型A | 
               
              
                | 外国債券型A | 
                バランス型A | 
                マネー型 | 
               
             
            ●積立金の移転について 
            
               
                | ・ | 
                特別勘定(ファンド)の種類や割合を自由に変更できます。 | 
               
               
                | ・ | 
                年12回まで無料で積立金の移転ができます。 | 
               
               
                | ・ | 
                積立金の移転の申込は電話やインターネットで行えます。 | 
               
             
              特別勘定運用状況 
            
           | 
        
      
      
        
            | 
          
            
             
            
               
                | ● | 
                多彩な年金受取方法から年金種類を選択することができます。
                  
                    
                      | ご契約時・・・・・・・・・・・・・・・ | 
                      確定年金、保証期間付終身年金のいずれかを選択できます。 | 
                     
                    
                      | 運用(据置)期間中・・・・・・・ | 
                      上記の年金種類に加え、保証期間付夫婦連生終身年金を選択できます。 | 
                     
                                        | 
               
               
                | ● | 
                年金でのお受取りにかえて一括受取も可能です。 | 
               
             
           | 
        
      
      
      
      
      
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