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告知に関するお知らせとお願い
お客さまから正しい告知をいただくにあたって
(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)
当社(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載しています。また、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただく際には、次の点にご留意ください。
- 1.告知の重要性
- 2.告知受領権
- 3.契約確認・保険金・給付金等の確認
- 4.傷病歴等がある方でも引受可能なケース
- 5.正しく告知されない場合のデメリット
- 6.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の場合について
- 7.その他のご留意いただきたい点
1. 告知の重要性
ご契約者や被保険者には、健康状態や現在の職業等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方等が無条件にご契約(復活等を含む、以下同様)されますと、保険料負担の公平性が保たれません。そのため、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療内容・入院期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「生命保険告知書」・「申込書の被保険者告知欄」(注) で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。当社はこの内容等に基づいてご契約のお引受けをするかどうかを決定させていただきます。
2. 告知受領権
告知受領権は生命保険会社(会社所定の書面「生命保険告知書」・「申込書の被保険者告知欄」(注))および生命保険会社が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(保険販売資格を持つ募集人)は告知受領権がなく、募集代理店の担当者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3. 契約確認・保険金・給付金等の確認
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込み内容や告知内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
4. 傷病歴等がある方でも引受可能なケース
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
- 傷病歴・通院事実等を告知された場合
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- 所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
- ご契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
- 無条件でご契約をお引受けさせていただく
- 特別な条件付(保険料の変更・保険金の削減・特定の疾病または部位の不担保)のうえでご契約をお引受けさせていただく
- 今回のご契約はお断りさせていただく
5. 正しく告知されない場合のデメリット
告知いただくことがらは、「生命保険告知書」・「申込書の被保険者告知欄」(注)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(契約日または復活日等、以下同様)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約・特則を解除することがあります。
- 責任開始の日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約・特則を解除することがあります。
- ご契約または特約・特則を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由等が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする払戻金があればご契約者にお支払いします。
- ※なお、上記のご契約または特約・特則を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約・特則の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、- 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
- また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
6. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の場合について
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、以下の事項にご留意ください。
- 一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
- また詐欺によるご契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
- よって告知が必要な傷病歴等や現在の職業等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意ください。
7. その他のご留意いただきたい点
- 「生命保険告知書控」・「申込書控(被保険者告知欄)」(注)のご確認
告知書に健康状態等をご記入いただいた際、「生命保険告知書控」・「申込書控(被保険者告知欄)」(注)をお渡しいたしますので、告知いただいた内容をご確認ください。
- 告知書の記入について、ご不明な点、または告知していただいた内容に訂正や告知もれがあった場合は、下記の「告知専用フリーダイヤル」まで連絡をしてください。
注釈
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(注)一時払商品の場合
お問い合わせ先
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告知専用フリーダイヤル
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く