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保険法の施行に関するお知らせ
保険法の概要
保険法とは、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。この法律には、保険契約の締結から終了までの間における、保険契約に関する関係者の権利義務等が定められています。
このような保険契約に関するルールはこれまで商法に規定されていましたが、1899年の商法制定後100年近くにわたり、実質的な改正がなされていませんでした。そこで、商法の保険契約に関する規定を全面的に見直し、商法とは独立した法律として保険法が制定され、2010年4月1日に施行されました。
生命保険に関するルールについて商法からの主な改正点はつぎのとおりとなります。
保険契約者・被保険者・保険金受取人を保護する観点からの規定の整備
契約締結時の告知についてのルールの整備や保険金等のお支払期限についての規定が新設されました。
モラルリスク防止のための規定の新設
重大な事由があった場合に保険会社が保険契約を解除できる旨の規定が新設されました。
保険金受取人の変更についての規定の整備
保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険会社であること、遺言による保険金受取人の変更も可能であること等が明文で規定されました。
傷害疾病定額保険契約に関する規定の新設
医療保険やガン保険等の傷害疾病定額保険に関する規定が新設されました。
現在ご加入のご契約への影響について
保険法は原則として、施行日(2010年4月1日)以降に締結された保険契約に適用されますが、保険法施行前にご加入いただいた保険契約にも、保険法の一部の規定が適用されます。
そのため、当社におきましては「保険法の施行に伴う普通保険約款等の変更に関する特則」を新たに作成し、ご契約日が2010年3月末日以前の保険契約に対し、2010年4月1日より本特則を適用させていただきます。
「保険法の施行に伴う普通保険約款等の変更に関する特則」の主なポイント
本特則の主なポイントはつぎのとおりとなります。
保険金等のお支払期限(本特則第4条)
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保険法施行前のお支払期限 保険金等の請求書類が会社の本店に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日*を経過する日 - *契約日(更新日)が2001年10月21日以前の保険契約は7日
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本特則でのお支払期限 保険金等の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日を経過する日
- 保険金等のお支払いに際して、ご提出いただいた書類だけでは確認できない場合に、お支払事由に該当しているかどうか等確認を行うことがあります。
- 保険法施行前の約款では、この確認が必要な場合の具体的なお支払期限は明記されておりません。保険法にて保険金等のお支払期限に関する規定が新設されたことを受け、お支払いに際して確認が必要な場合とそのお支払期限について、つぎのとおり規定いたしました。
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保険法施行前のお支払期限 保険金等をお支払するために必要な確認の終了後(具体的な日数は規定していません) -
本特則でのお支払期限 - 下記の確認が必要な場合※
- 保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
- 保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合
- 告知義務違反に該当する可能性がある場合
- 重大事由、詐欺等に該当する可能性がある場合
- ※保険金等の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日
- 1.の確認を行うために特別な照会等が必要な場合※
- 医療機関等に対する指定された方法での照会:60日
- 弁護士法等に基づく照会:90日
- 専門機関による科学技術的な特別な調査等:120日
- 刑事手続結果についての捜査機関等への照会:180日
- 日本国外における調査:90日
- ※保険金等の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めてそれぞれ上記の日数を経過する日
- 下記の確認が必要な場合※
- 上記の確認が必要な場合、保険金等をご請求いただいた方にご連絡いたします。なお、保険契約者、被保険者および保険金受取人が正当な理由なく上記の確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いいたしません。
- 上記のお支払期限を経過して保険金等をお支払いする場合には、遅延利息を付けてお支払いいたします。
重大事由による解除(本特則第5条)
- 保険契約者等が死亡保険金を詐取する目的で被保険者を殺害しようとした場合や、保険金等の請求について詐欺があった場合等の重大な事由を引き起こした場合、保険会社は保険契約を解除することができる規定が保険法に新設されました。
- これまで商法において規定はなかったものの、普通保険約款において「重大事由による解除」について規定しておりました。保険法において「重大事由による解除」に関する規定が新設されたことを受け、解除の要件や効果を保険法の規定に沿って明確にしております。
保険金等の受取人による保険契約の存続(本特則第6条)
- 保険契約者の債権者等が解約払戻金を取得するために保険契約を解約した場合、保険契約は消滅いたします。
- 保険法の制定により、このような場合でも一定の条件を満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、債権者等からの解除通知が会社に到達した時から1か月の間に、解約払戻金相当額をその債権者等に支払い、その旨を保険会社に通知することで、保険契約を存続させることが可能となります。
その他
- 本特則の適用による、保険金額等の契約内容や保険料の変更は一切ありませんのでご安心ください。また、ご契約者さまからのお手続き等も一切必要ありません。
- 2010年4月1日以降にご契約を更新いただいた場合、更新後のご契約は保険法に対応した新約款が適用されますので、本特則の適用対象外となります。
- 本特則についてご不明な点がございましたら、当社「お客様サービスセンター」までお問い合わせください。
お客様サービスセンター
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※土・日・祝日等を除く -
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