1. トップ
  2. 商品一覧
  3. 家計にやさしい終身医療 無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
  4. 先進医療給付特約

家計にやさしい終身医療無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅰ型)

  • 当商品は2019年1月28日に商品改定を行っております。
    (責任開始日が2017年2月2日~2019年1月27日のお客さまはこちらをご確認ください。)
  • このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

先進医療給付特約

先進医療等による療養への備え

  • つぎのいずれかの療養を受けた場合、先進医療等にかかる技術料と同額を先進医療給付金としてお支払いします。
お支払の対象となる療養 お支払限度
先進医療による療養 保険期間を通じて2,000万円まで
先進医療に相当する患者申出療養
先進医療による療養について

先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。

  • ご契約時に先進医療に該当する療養であった医療技術であっても、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっている療養についてはお支払の対象にはなりません。
  • 対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページにて一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、治療方法や症例・実施医療機関等によっては先進医療に該当しない場合があります。
先進医療に相当する患者申出療養について

先進医療に相当する患者申出療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく患者申出療養であって、医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養をいいます。

  • 患者申出療養として行われた療養でも、つぎの場合、先進医療給付金のお支払対象にはなりません。
    • 既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養。
    • 先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養。
    • 現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養。
  • 先進医療給付金のお支払の対象となる療養およびお支払の対象とならない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

生涯保障

特則・特約について

ご注意

引受保険会社T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

T&D保険グループ

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。

316-18-C040

商品内容についてのお問合せ

  • T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター

    受付時間9:00~17:00
    ※土・日・祝日等を除く