| 注1) |
病気やケガで入院とは「責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による1日以上の入院」をいいます。 |
| 注2) |
入院見舞給付金とは疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたときにお支払いするものをいい、1回の入院につき入院給付金日額と同額をお支払いいたします。また入院・手術特約 を付加されているときは特約疾病入院給付金または特約災害入院給付金が支払われる入院をしたときに1回の入院につき特約入院給付金日額と同額の「特約入院見舞給付金」をお支払いいたします。 |
| 注3) |
対象となる「所定の生活習慣病」とは当社所定の悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患を指します。 |
| 注4) |
・「特定集中治療室管理による治療が行われる入院」とは厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行われた保険医療機関である病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行われる入院をいいます。 |
| |
・集中治療室入院給付金および特約集中治療室入院給付金の給付日数限度は1回の入院につきそれぞれ14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合はそれぞれ60日分)また、通算の給付日数限度はそれぞれ120日となります。 |
| 注5) |
対象となる「所定の手術」については「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。 |
| 注6) |
被保険者がこの特約の保険期間中の疾病または傷害により所定の要介護状態に該当し、その状態が継続して180日あると医師により診断確定されたときに特約介護保険金をお支払いします。なお、所定の要介護状態については「介護保障特約 について」をご覧下さい。 |
| 注7) |
介護保障特約 Ⅱ型+定期保険特約 |
| 注8) |
介護保障特約 Ⅱ型+定期保険特約 +傷害特約 |