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特約の保険期間について |
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特約の保険期間には、有期タイプの「更新型」「歳満期型」と終身タイプの「終身型」があります。 |
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「更新型」 |
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特約の保険期間は10年間で、特にご契約者からのお申出がない限り、同一の保険期間で自動的に更新します。(特約の更新については「特約の自動更新について」をご覧ください。) |
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「歳満期型」 |
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特約の保険期間は被保険者がある一定の年齢となる年単位の契約応当日の前日までとなります。「更新型」と異なり、保険期間の満了後は更新できません。 |
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「終身型」 |
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特約の保険期間は終身となり、保険料払込期間は終身払込となります。なお、ご契約時に「終身型」を取り扱う特約は介護保障特約 Ⅱ型および生活習慣病入院特約 です。 |
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保険期間の変更について |
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契約日、特約の中途付加日、復活日からその日を含めて2年をこえて契約が有効に継続しているとき、当社所定の範囲内で保険期間の満了日の翌日を変更日として、保険期間が有期タイプの特約から終身タイプの特約に変更することができます。 |
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この取り扱いができる特約は介護保障特約 Ⅱ型、入院・手術特約 および生活習慣病入院特約 です。 |
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特約の自動更新について(更新型の場合) |
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ご契約者から特約の保険期間の満了日の2週間前までに特にお申出のない限り、被保険者の健康状態にかかわらず特約の保険期間の満了日の翌日に自動的に更新されます。 |
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○ |
更新後の保険料は更新時の被保険者の年齢およびその時点の保険料率により新たに算出します |
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○ |
各給付金のお支払限度は更新前、更新後を通算して適用します。 |
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○ |
各特約は10年更新となります。 |
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○ |
定期保険特約 、傷害特約 、入院・手術特約 および生活習慣病入院特約 は、更新後の保険年齢が90歳をこえる場合は期間を短縮して更新します。 |
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○ |
介護保障特約 Ⅰ型および介護保障特約 Ⅱ型(終身型を除く)は、更新後の保険年齢が95歳をこえる場合は期間を短縮して更新します。 |
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○ |
養老保険特約 は、更新後の保険年齢が85歳をこえる場合または特約保険料のお払込が免除されている場合は更新の取扱いはいたしません。 |
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ご契約年齢について |
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○ |
被保険者の年齢は満年齢で計算します。ただし、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨てますが、6か月をこえるものは切り上げます。 |
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○ |
ご契約後の被保険者の年齢は契約応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。 |
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○ |
保険期間は被保険者の年齢が保険期間満了時の年齢となる契約応当日の前日までとします。 |
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○ |
介護保障特約 の特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数が予定より著しく増加する場合で、当社が特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、この特約の保険料を将来に向かって変更することがあります。 |
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【通算限度について】 |
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疾病入院給付金、災害入院給付金、特約疾病入院給付金、特約災害入院給付金および生活習慣病入院給付金のお支払いは、それぞれ通算して1,095日分を限度とします。 |
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○ |
生活習慣病入院特約 は、生活習慣病入院給付金のお支払いが通算1,095日分に達した場合、消滅します。 |
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○ |
集中治療室入院給付金および特約集中治療室入院給付金のお支払いは、それぞれ通算して120日分を限度とします。 |
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高額割引制度について |
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養老保険特約の保険金額が1,000万円以上の場合、定期保険特約 、介護保障特約 Ⅱ型(保険期間が有期タイプと終身タイプの場合はそれぞれの保険金額ごとに判定します)の保険金額が2,500万円以上の場合にそれぞれについて保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割安になります。なお、保険金額の減額等のご契約内容の変更により前記の条件を満たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。 |
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その他 |
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○ |
各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発病した疾病・発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、高度障害状態になられたときまたは病院・診療所に治療を目的として入院・手術を受けられたときに限ります。 |
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○ |
この保険の主契約には死亡保険金、高度障害給付金および満期保険金はありません。 |
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○ |
この保険には契約者貸付、保険料の自動貸付、払済保険および延長保険のお取扱いがありませんので、ご契約に際しては特にご注意ください。 |
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○ |
この保険およびこの保険に付加される特約(介護保障特約 Ⅰ型、傷害特約 、入院・手術特約 、生活習慣病入院特約 )は解約払戻金をお支払いしないしくみにより保険料を計算していますので、解約されましても解約払戻金はありません。 |