保険料の払込免除について
被保険者がつぎの状態になられた場合には、その後の保険料の払込を免除します。
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責任開始期以後の疾病または傷害により
所定の高度障害状態になられた場合(注1)
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責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて
180日以内に所定の身体障害の状態になられた場合
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責任開始期以後の疾病または傷害により、所定の要介護状態に該当し、要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して
180日あると医師により診断確定された場合(注2)
※所定の高度障害状態、所定の身体障害状態および所定の要介護状態につきましては「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
注1)定期保険特約
、養老保険特約
および介護保障特約
Ⅱ型については、特約高度障害給付金が支払われ、特約は消滅します。
注2)介護保障特約
Ⅰ型および介護保障特約
Ⅱ型については特約介護保険金が支払われ、特約は消滅します。
本社
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「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
[ 登録番号 TDF-04-G-12 登録年月日04.10.06]