パーフェクトキング

T&Dフィナンシャル生命

保険金・給付金などのお支払いについて

保険金・給付金名 お支払事由 お支払金額
無配当
終身医療保険

A型・B型
疾病入院給付金
疾病により1日以上入院注1)されたとき
入院給付金日額×入院日数
災害入院給付金 不慮の事故で、その事故の日から180日以内に1日以上入院注1)されたとき 入院給付金日額×入院日数
集中治療室入院給付金
特定集中治療室管理による治療が行われる入院をされたとき
「特定集中治療室管理による治療が行われる入院」とは厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行われた保険医療機関である病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行われる入院をいいます。詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
入院給付金日額×3×
特定集中治療室への入院日数
入院見舞給付金 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をされたとき
入院給付金日額×1
手術給付金 疾病または不慮の事故による傷害により所定の手術を受けられたとき
入院給付金日額×所定の倍率(10・20・40倍)
(但し、同時期に2種類以上の手術を受けた場合、最も給付倍率が高いいずれか1種類の手術においてのみ支払われます)
健康維持給付金
(B型のみ)
契約日の5年ごとの応当日の前日の満了時に生存され、かつ、その直前の5年間の期間内に1回の入院注2)にかかる疾病入院給付金または災害入院給付金の支払が通算して5日以上なかったとき 入院給付金日額×5
定期保険特約
特約死亡保険金 死亡・所定の高度障害状態になられたとき
特約死亡保険金額
特約高度障害給付金
特約死亡保険金額と同額
入院・手術特約
特約疾病入院給付金 疾病により1日以上入院注1)されたとき

特約入院給付金日額 ×
入院日数
特約災害入院給付金
不慮の事故で、その事故の日から180日以内に 1日以上入院注1)されたとき 特約入院給付金日額 ×
入院日数
特約集中治療室入院給付金
特定集中治療室管理による治療が行われる入院をされたとき
「特定集中治療室管理による治療が行われる入院」とは厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行われた保険医療機関である病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行われる入院をいいます。詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
特約入院給付金日額×3×
特定集中治療室への入院日数
特約入院見舞給付金 特約疾病入院給付金または特約災害入院給付金が支払われる入院をされたとき 特約入院給付金日額×1
特約手術給付金 疾病または不慮の事故による傷害により所定の手術を受けられたとき
特約入院給付金日額×所定の倍率(10・20・40倍)
(但し、同時期に2種類以上の手術を受けた場合、最も給付倍率が高いいずれか1種類の手術においてのみ支払われます)
生活習慣病
入院特約
生活習慣病入院給付金
所定の生活習慣病で1日以上入院注1)されたとき
対象となる生活習慣病の種類は当社所定の悪性新生物、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患および脳血管疾患です。詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
生活習慣病入院給付金日額×入院日数
傷害特約
災害保険金 この特約の保険期間中に不慮の事故によりその事故の日から180日以内に死亡されたときにお支払いします。
災害保険金額
障害給付金
この特約の保険期間中に不慮の事故によりその事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたときにお支払いします。所定の身体障害の状態についての詳細は、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。 災害保険金額×所定の給付割合(10~1割)
養老保険特約
特約満期保険金 保険期間の満了時まで生存されたとき
特約満期保険金額
特約死亡保険金 死亡・所定の高度障害状態になられたとき 特約満期保険金額と同額
特約高度障害給付金
注1) 「1日以上入院」とは、入院日数が1日となる場合を含み、「入院日数が1日」とは、入院日と退院日を同一の日とする入院をいい、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
注2) 「1回の入院」について、疾病入院給付金の場合、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、それらの入院の原因が同一かまたは医学上重要な関係にあるときは、「1回の入院」とみなして取り扱います。また、災害入院給付金の場合、災害入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、それらの入院の原因となった不慮の事故が同一であるときには、「1回の入院」とみなして取り扱います。

リビング・ニーズ特約について

定期保険特約(α)、養老保険特約(α)および介護保障特約(α)Ⅱ型を付加している場合、保険期間中に余命6か月以内であると判断されたときに、特約死亡保険金額の範囲内で、同一被保険者につき他の保険契約と通算して3,000万円まで特約死亡保険金額の前払いを請求できます。ただし、特約の保険期間満了前1年以内の特約は対象となりません(更新する場合を除きます。)。
お支払いする特約保険金の金額は、被保険者が請求した金額(請求保険金額)から、請求保険金額に対応する6か月分の利息および保険料を差し引いた金額となります。

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
本社 東京都港区海岸1-2-3
お客様サービスセンター 電話 0120-301-396

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
平成16年10月版
[ 登録番号 TDF-04-G-12 登録年月日04.10.06]
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