- 当商品は新規の販売を停止しております。
- このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 2010年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。
【ハッピーベル】無配当個人年金保険(株価指数参照・Ⅰ型)
- *1ご契約時の基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
- *2ご契約日は、T&Dフィナンシャル生命が一時払保険料を受け取った日または告知日のいずれか遅い日となります。
- *3年金原資とは、年金支払開始時における将来の年金をお支払いするために必要なお金のことをいいます。
- ※上図はイメージであり、減額などがあった場合を想定しておりません。また将来の死亡給付金額、増加保険金額などを保証するものではありません。
- 一時払保険料からご契約の締結に必要な費用を差し引いた金額が、ご契約日の積立金額となります。
- 積立金額は、据置期間中に適用される積立利率によってご契約日からの経過期間に応じて増加し、据置期間満了日には一時払保険料を上回ります。
- 据置期間満了日の積立金額は年金原資に充当されるため、年金原資は一時払保険料を上回ります。
- 年金原資は、減額などをされると、一時払保険料を上回らない場合があります。
- 増加保険金額は、追加額をT&Dフィナンシャル生命所定の率で据え置いた金額となり、積立金額などに上乗せされます。
- 追加額は、ご契約日の日経平均株価を基準とし、据置期間中の毎年の判定日の上昇率が15%以上の場合、増加保険金額に加算されます。判定日の上昇率が30%以上の場合、上昇率が15%以上30%未満の場合の2倍の追加額が加算されます。
- 追加額は日経平均株価がT&Dフィナンシャル生命所定の水準に到達しないと増加保険金額に加算されません。
- 年金支払開始日に発生した追加額は、年金原資に充当されるため、ご契約者が受け取ることはできません。
- 増加保険金額は、据置期間中であればいつでもその全部を引き出すことができます。
- 増加保険金額を引き出した後であっても、引き出し後の毎年の判定日における日経平均株価の上昇率がT&Dフィナンシャル生命所定の水準に到達していれば、新たな追加額が増加保険金額に加算されます。
- 増加保険金額の一部を引き出すことはできません。
- 被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金が支払われます
- 死亡給付金額は、被保険者がお亡くなりになった日の「基本保険金額」「基本払戻金額」または「積立金額」のいずれか大きい金額と「増加保険金額」の合計となります。
- 新遺族年金支払特約を付加することにより、死亡給付金の全部または一部を一時金に代えて、年金で受け取ることができます。
- 死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。
このページはお客さま向けに商品の概要を説明しています。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
商品内容についてのお問合わせはこちらにお願いします。
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