生涯プレミアムジャパン5
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A(基一時本払保保険険金料額)C-介護者の負担BB!7大小軽重●「介護コンシェル」はT&Dフィナンシャル生命との提携により、株式会社インターネット〈イメージ図〉●すでにお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額が、年金原資以上となる場合、死亡一時金はありません。●年金原資は、一時払保険料を下回る可能性があります。●介護認知症年金支払移行特約の活用後は、介護認知症前払特約を活用することはできません。※これらのサービスは、2023年12月現在のものであり、将来変更される場合があります。受け取れる保険金等支払要件支払原資保険金等の請求*2課税関係特約の具体的な活用方法●介護認知症年金支払移行特約および介護認知症前払特約についてくわしくは P.19 をご覧ください。*1累積追加額がある場合には、その金額を除きます。*2契約日から1年経過以後、ご請求いただくことができます。*3介護認知症前払保険金額は、請求保険金額に対応する解約払戻金額(累積追加額がある場合には、その金額を除く)を下回る場合には、請求保険金額に対応する解約払戻金額(累積追加額がある場合には、その金額を除く)に相当する金額をお支払いします。請求保険金額は通算1億円を上限とし、一部受取の場合は請求日以後の基本保険金額が300万円未満とならないことが必要です。① 医師により器質性認知症と診断確定され、器質性認知症を原因として、意識障害がないにも関わらず見当識障害がある状態。②「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づく認知の程度がⅣまたはMと医師が判断した場合。介護認知症前払保険金(一時金)公的介護保険制度の要介護4以上に認定または所定の認知症2と診断確定死亡保険金額*1(一部受取も可)支払上限額に達するまで何度でも可*3被介護者の要介護度AB-C所定の金額介護認知症前払保険金請求保険金額に対応する死亡保険金額介護認知症年金としても受け取れます。(介護認知症年金支払移行特約付加)介護認知症前払保険金介護認知症前払保険金お支払後の▲介護認知症前払保険金の請求日お支払金額基本保険金額介護のきっかけ要介護認定在宅介護の準備ケアマネジャー探し施設介護の準備施設探し在宅介護施設介護介護開始直前▲契約日70歳男性70歳男性70歳男性要介護認定の申請サポート要介護認定の手続きがわからなかったので、要介護認定の申請サポートをお願いしました終身年金一括受取電話・メール相談介護認知症年金支払移行特約介護認知症年金(終身年金・一括受取も可)公的介護保険制度の要支援1以上に認定または所定の認知症1と診断確定解約払戻金額(一部移行は不可)1回限り所得税(雑所得)日々のデイサービス・配食サービスなどリフォームなど●介護認知症年金への移行後、被保険者がお亡くなりになった場合、年金原資からすでにお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額を死亡一時金として受け取れます。●お支払事由が生じた介護認知症年金の合計額と死亡一時金の合計額は、年金原資(解約払戻金)を下回ることはありません。●介護認知症前払保険金額のお支払イメージインフィニティ―が提供するサービスです。●お客さまが介護や認知症で困ったときに、ご相談や実務のお手伝いが可能です。●「介護コンシェル」は介護認知症年金支払移行特約または介護認知症前払特約を付加され、サービス利用の申込をいただいたお客さま、ならびに2親等内の親族まで無料でご利用いただけます。施設紹介見学手配ケアマネジャー紹介要介護認定の申請サポート全部受取一部受取認知症予防ツールの提供非課税施設の入居金など希望の金額を使い道にあわせて活用所定の認知症について■ 所定の認知症■1と診断確定される場合 (右記の①のみ該当)■ 所定の認知症■2と診断確定される場合 (右記の2項目とも該当)サービス内容●認知症から重度の介護まで、2つの特約で症状の進行にあわせて幅広くそなえることができます。介護認知症前払特約そなえる介護認知症年金支払移行特約・介護認知症前払特約ご利用例介護・認知症にそなえることができます介護コンシェル

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