生涯プレミアムジャパン5
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しおり35解約払戻金額は対象となる指標金利の変動および解約控除率の適用により、一時払保険料を下回る可能性があります。減額後の基本保険金額が300万円に満たない場合は、基本保険金額の減額はお取扱いしません。確定保険金額は減額できません。解約の請求にあたっては、所定の手続きが必要となります。くわしくはしおり47をご覧ください。参 照定期支払特約を付加した場合、確定保険金額は常に0となります。定期支払特約について、くわしくはしおり22をご覧ください。市場価格調整率について、くわしくはしおり36をご覧ください。解約控除率について、くわしくはしおり37をご覧ください。●ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。●この特約を付加された場合には、リビング・ニーズ特約の指定代理請求制度に関する規定●当社が解約に関する完備された請求書類を受け付けた日を解約日とします。●解約払戻金額は、解約日の基本払戻金額と確定保険金額の合計となります。[解約払戻金額の計算基準日]₁ 解約と解約払戻金●ご契約者はご契約の解約を請求することができます。解約した場合、当社は解約払戻金をお支払いします。₂ 基本保険金額の減額●契約者は基本保険金額の減額を請求することができます。は適用されません。また、基本払戻金額は基本保険金額に市場価格調整率と解約控除率を適用した金額となります。[解約払戻金額の計算方法]解約払戻金額=基本払戻金額+確定保険金額基本払戻金額=基本保険金額×(1-市場価格調整率-解約控除率)基本保険金額を減額した場合、減額分に対応する解約払戻金をお支払いします。●基本保険金額を減額した場合、基本払戻金額も同時に同じ割合で減額されます。●基本保険金額を減額した場合、減額後の基本保険金額をもとに追加額を計算します。●基本保険金額の減額が行なわれた場合は、その内容をご契約者に書面により通知します。[基本保険金額の減額の計算基準日]長期継続のお勧めご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、その保険の持つ効力はすべて失われます。ご契約いただいたこの保険は、ご自身やご家族の生活保障等のお役に立つ大切な財産ですから、ぜひとも末永くご継続ください。解約日減額日当社が基本保険金額の減額に関する完備された請求書類を受け付けた日当社が解約に関する完備された請求書類を受け付けた日14解約・減額について参 照参 照参 照2.この保険の特徴と仕組み

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