生涯プレミアムジャパン5
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4特約保険金の受取人による保険契約の存リビング・ニーズ特約特約続1特約保険金の請求2特約保険金の指定代理請求3特約の解約5指定代理請求人の変更指定会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、被保険者と受取人が同一の場合は不要)(4)特約保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券(6)最終の保険料領収証(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本(4)特約保険金の受取人の住民票および印鑑証明書(5)被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し(6)保険証券(7)最終の保険料領収証(1)会社所定の請求書(2)保険証券(1)会社所定の通知書(2)特約保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券請求書類に移行した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(特約保険金の支払)の規定中、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」とあるのは、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定中、「請求保険金額と同額の主契約の死亡保険金額」とあるのは「請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じて主契約の基本保険金額」と、「死亡保険金、高度障害給付金または特定疾病保険金」とあるのは「死亡保険金」と読み替えます。③ 第6条(特約の失効および消滅)第2項をつぎのとおり読み替えます。「 ② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.特約保険金を支払ったとき2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき3.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき4.主契約が介護認知症年金支払に移行されたとき」別表 請求書類約款50

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