生涯プレミアムジャパン5
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リビング・ニーズ特約特約主契約の死亡給付金額は含めません。第24条(特定疾病保障定期保険等に付加した場合の特則)この特約を特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険に付加した場合には、つぎに定めるところによります。1.第4条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第2項および第14条(指定代理請求人の変更指定)の規定にかかわらず、この特約の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人とします。2.特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の更新の際に別段の申出がないときは、この特約も主約款の規定に準じて同時に更新するものとします。3.主約款に定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けたときは、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。第25条(定期保険等に付加した場合の特則)この特約を定期保険、5年ごと利差配当付定期保険または無配当定期保険に付加した場合には、主契約の更新の際に別段の申出がないときは、この特約も主約款の規定に準じて同時に更新するものとします。第26条(定期付終身保険に付加した場合の特則)この特約を定期付終身保険に付加した場合、特約保険金の請求日が主契約の保険料払込期間の満了時前1年以内であるときは、特約保険金は支払いません。第27条(特殊終身保険に付加した場合の特則)この特約を特殊終身保険に付加した場合、特約保険金の請求日が、主約款に定める第1保険期間ないし第4保険期間それぞれの満了時前1年以内であるときは、特約保険金は支払いません。第28条(主契約に質権が設定される場合の特則)① 主契約に質権が設定される場合には、この特約は締結できないものとします。② この特約締結後、主契約に質権が設定された場合には、この特約は消滅するものとします。第29条(主契約に年金払定期保険特約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に年金払定期保険特約が付加された保険契約の場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に年金払定期保険特約の換算保険金額を合算したものとします。2.前項において換算保険金額とは、被保険者が死亡した場合に、第1回特約年金の支払事由発生日において支払うべき第1回特約年金額と未払年金の現価を合算した金額とします。3.第2条(特約保険金の支払)に定める請求日は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日と読み替えます。4.特約保険金の請求の際に、別段の申出がないときは、主契約の請求日および換算保険金の請求日における保険金額のそれぞれの割合に応じて特約保険金を支払うものとします。5.第2条(特約保険金の支払)および第3条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第5項までの規定は、本条の場合に準用します。第30条(無配当逓増定期保険に付加した場合の特則)この特約を無配当逓増定期保険に付加した場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)中「請求日における主契約の死亡保険金額」とあるのは「請求日における主契約の保険金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「この特約の請求日における主契約の保険金額」、「請求金額と同額の主契約の死亡保険金額」とあるのは「請求金額に対応する主契約の基本保険金額」と読み替えます。第31条(主契約に逓増定期保険特約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に逓増定期保険特約が付加された保険契約の場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に逓増定期保険特約の請求日における特約保険金額を合算したものとします。2.特約保険金の請求の際に、別段の申出がないときは、主契約および逓増定期保険特約の保険金の請約款46

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