生涯プレミアムワールド5
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34商品パンフレット契約概要注意喚起情報1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目 ■電磁的方法によるときは、告知画面または申込画面に被保険者ご自身でご入力ください。■告知受領権は生命保険会社が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、募集代理店の担当者に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。1日目2日目3日目4日目責任開始期(契約日)申込日告知日(申込日)保険料入金日承諾日30クーリング・オフ可能クーリング・オフできません■お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の書面や電磁的記録の発信時に死亡保険金のお支払事由が生じている場合には、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の効力は生じません。ただし、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の書面や電磁的記録の発信時に、申込者・契約者が死亡保険金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。■法人・個人事業主や国・地方公共団体がご契約のお申込をした場合、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることはできません。T&Dフィナンシャル生命は、ご記入いただいた内容に基づいてご契約のお引受をするかどうかを決定します。■T&Dフィナンシャル生命の確認担当職員またはT&Dフィナンシャル生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。■告知いただくことがらは、契約申込書の『被保険者告知欄』に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、契約日から2年以内であれば、T&Dフィナンシャル生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。なお、契約日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。■募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとT&Dフィナンシャル生命のご契約締結の媒介を行なう者で、ご契約締結の代理権はありません。したがいまして、ご契約は、お客さまからのご契約のお申込に対してT&Dフィナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。イメージ図(告知の後に保険料を入金した場合)告知欄にはありのままを告知してください■ご契約にあたっては、被保険者の現在の職業等について契約申込書の『被保険者告知欄』でT&Dフィナンシャル生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。■契約申込書の『被保険者告知欄』には、被保険者ご自身でご記入■ください。T&Dフィナンシャル生命が承諾した場合、一時払保険料相当額の受取と告知が完了した時からご契約上の責任を開始します[責任開始期と契約日]■T&Dフィナンシャル生命がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、一時払保険料相当額の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始します。契約日はT&Dフィナンシャル生命の責任開始の日となります。

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