特約一覧
特約名 | 給付内容 |
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定期保険特約(α) |
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養老保険特約(α) |
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介護保障特約(α) |
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入院・手術特約(α) |
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生活習慣病入院特約(α) |
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傷害特約(α) |
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- ※入院・手術特約(α)の特約疾病入院給付金、特約災害入院給付金および生活習慣病入院特約(α)の生活習慣病入院給付金のお支払限度日数は、主契約と同一で1回の入院について60日または120日の2種類があります。(通算はいずれも1,095日です。)
- ※入院・手術特約(α)の特約集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院について14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。
- ※定期保険特約(α)、介護保障特約(α)(介護保障特約(α)はⅡ型に限ります。)は保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保険料が割安になります。
特約名 | 給付内容 |
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短期入院特約 (医療) |
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集中治療室入院特約 (医療) |
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手術特約 (医療) |
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長期療養特約 (医療) |
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ガン入院特約 (医療) |
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成人病入院特約 (医療) |
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女性疾病入院特約 (医療) |
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新通院給付特約 (医療) |
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定期保険特約 (医療) |
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養老保険特約 (医療) |
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- ※ガン入院特約(医療)、成人病入院特約(医療)、女性疾病入院特約(医療)の重複付加はできません。
特約名 | 給付内容 |
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無選択型災害割増特約 | 不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症により死亡されたとき災害割増保険金をお支払いします。 |
特約名 | 給付内容 |
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定期保険特約 終身保険特約 逓増定期保険特約 |
主契約の死亡保険金または高度障害給付金が支払われるときに所定の特約保険金または特約高度障害給付金をあわせてお支払いします。 |
年金払定期保険特約 | 死亡・高度障害になられたとき第1回特約遺族年金または特約高度障害年金をお支払いし、以後所定の回数、特約遺族年金または特約高度障害年金を年単位の応当日にお支払いします。 |
介護保障特約 | 所定の要介護状態に該当され、その状態が継続して180日あると医師に診断確定されたとき特約介護保険金を、死亡・高度障害になられたとき特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いします。 ※ 特約介護保険金と特約死亡保険金・特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。(特約介護保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。) |
災害割増特約 | 不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害または所定の法定感染症で死亡・高度障害になられたとき、災害割増保険金・災害高度障害給付金をお支払いします。 |
傷害特約 | 不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険金を、不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたとき障害給付金(災害保険金の1割~10割)をお支払いします。 |
災害入院特約 | 不慮の事故で180日以内に5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。災害入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。 |
疾病入院特約 | 病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。 |
短期災害入院特約 | 不慮の事故で180日以内に2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。短期災害入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。 |
短期疾病入院特約 | 病気で治療を目的として2日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。短期疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について4日分、通算して80日分を限度とします。 |
集中治療室入院特約 | 所定の集中治療室管理による治療が行なわれる入院(2日以上継続)をされたとき、集中治療室入院給付金をお支払いします。 集中治療室入院給付合のお支払いは1回の入院について14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。 |
成人病入院特約 | 所定の成人病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。成人病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。 |
女性疾病入院特約 | 所定の女性特有の特定疾病の治療を目的として5日以上継続して入院されたとき、入院給付金をお支払いします。 女性疾病入院給付金のお支払いは1回の入院について120日分、通算して700日分を限度とします。 |
新通院給付特約 | 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その治療を目的として入院開始日の前日からその日を含め遡及して60日以内または退院日の翌日から120日以内に通院されたとき通院給付合をお支払いします。 通院給付金のお支払いは1回の通院について60日分、通算して700日分を限度とします。 |
手術特約 | 所定の手術を受けられたとき、手術の種類によって単位手術給付金の1倍、2倍、4倍の手術給付金をお支払いします。 |
ファミリー特約
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配偶者、お子さまが死亡・高度障害状態になられたとき死亡保険金または高度障害給付金をお支払いします。奥さま、お子さまが不慮の事故で180日以内に死亡または所定の法定感染症で死亡されたとき災害保険金を、不慮の事故で180日以内に所定の障害状態になられたときに障害給付金を、また不慮の事故で180日以内または病気で治療を目的として5日以上継続して入院されたとき入院給付金を、所定の手術を受けられたとき手術給付金をお支払いします。 |
リビング・ニーズ特約 | 余命6か月以内と判断された場合、ご請求により保険金を前払いします。 |
- ※短期災害入院特約、短期疾病入院特約および集中治療室入院特約以外の各入院給付金は、入院開始日から4日間はお支払いの対象とはなりません。
- ※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約を含む〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約の配当は、5年ごと利差配当となります。それ以外の特約については配当はありません。
- ※5年ごと配当タイプに付加する場合、定期保険特約〔配偶者・子の定期保険特約は除く〕、年金払定期保険特約、逓増定期保険特約、介護保障特約は保険金額が一定の金額以上の場合、高額割引制度が適用され保険料が割安になります。
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