家族をつなぐ終身保険無配当特別終身保険(Ⅰ型)
- 当商品は新規の販売を停止しております。
- このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
Q&A
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どこで加入できますか。
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A
当社商品を取り扱う募集代理店で加入できます。
- ※募集代理店により取扱が一部異なる場合があります。詳細は、当社お客様サービスセンターまたは募集代理店にお問合わせください。
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契約後、プランの変更はできますか。
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A
契約後、プランの変更はできません。
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- Q
病気やケガで入院・手術をした場合の保障はありますか。
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A
いいえ、ありません。死亡されたときのみの保障です。
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- Q
簡単プランの1つの健康状態の告知項目とはどのような内容ですか。
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A
告知項目は次のとおりです。なお、職業についても告知いただきますので、職業によっては、ご契約いただけない場合があります。
「今までにがんにかかったこと、または過去5年以内に心筋こうそく・脳卒中で入院・手術を受けたことがありますか」
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死亡保険金受取人は誰を指定できますか。
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A
本人(被保険者)から見た続柄が「配偶者および2親等内の血族」から指定できます。
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保険料払込期間、被保険者の契約年齢(満年齢)はどのように設定できますか。
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A
保険料払込期間、被保険者の契約年齢(満年齢)は次のとおりです。
プラン 基本プラン 簡単プラン 保険料払込期間
被保険者の契約年齢(満年齢)保険料払込期間 被保険者の契約年齢 保険料払込期間
(第1保険期間)被保険者の契約年齢 5年払込 0歳~75歳 5年払込 0歳~75歳 10年払込 10年払込 15年払込 0歳~70歳 - 20年払込 0歳~65歳 55歳払込 0歳~45歳 60歳払込 0歳~50歳 65歳払込 0歳~55歳 70歳払込 0歳~60歳 終身払込 0歳~75歳 - ※上記のお取扱は、被保険者の性別や契約年齢等により異なります。
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基本保険金額は自由に設定できますか。
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A
基本保険金額は、300万円以上(1万円単位)で設定いただけます。
- ※設定いただける基本保険金額は、被保険者の性別、契約年齢、保険料払込期間等により異なります。
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- Q
保険料の払込方法にはどんなパターンがありますか。
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A
払込回数は、月払・年払があります。払込経路は、口座振替扱・クレジットカード扱があります。
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解約払戻金はありますか。
-
A
はい、あります。
保険契約を解約・減額した場合、解約払戻金額をお支払いいたします。なお、減額(基本保険金額の減額)の場合の解約払戻金額は減額日の基本保険金額の減額部分に相当する金額となります。- ※解約された場合、ご契約は消滅します。
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- Q
保険料の払込期間中に保険料の払込が困難になった場合、どうしたらよいですか。
-
A
保険料のお払込が困難になられたときでも、つぎのような方法がありますので、ご契約を有効に継続することができます。
方法 内容 途中から保険料を支払わずにご契約を有効に続けたいとき 払済保険への変更 - 変更時の解約払戻金を一時払保険料に充当した、保険料払込済の終身保険に変更します。
- 変更後の基本保険金額は変更時の解約払戻金額(ご契約者に対する貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)を基準として定めます。
- 変更後の死亡保険金額は変更後の基本保険金額と同額となります。
- 変更後の基本保険金額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
延長保険への変更 - 変更時の解約払戻金を一時払保険料に充当した、保険料払込済の定期保険(延長定期保険)に変更します。
- 変更後の保険期間は変更時の解約払戻金額を基準として定めます。
- 基本保険金額・死亡保険金額は変更されません。
- つぎのいずれかに該当するときは、延長保険への変更を取扱いません。
- 契約日からその日を含めて5年未満のご契約
- ご契約者に対する貸付金があるご契約
- 変更後の保険期間が1年未満となるご契約
- 簡単プランで加入されたご契約
保険料の負担を軽くしたいとき 基本保険金額の減額 - 基本保険金額を減額することで保険料払込金額を減らすことができます。
- 減額後の基本保険金額が当社所定の金額に満たない場合は、基本保険金額の減額をお取扱いできません。
- 基本保険金額を減額した場合の減額部分は解約されたものとしてお取扱いします。
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- Q
保障の対象とならない場合はありますか。
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A
はい、あります。
次のような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。- 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
- 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
- 死亡保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、死亡保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合
- 保険料のお払込がなく、ご契約が失効となった場合
- ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、保険金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)
- 保険金等の免責事由に該当した場合
(例えば、責任開始の日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺した場合や契約者・死亡保険金受取人の故意によって被保険者を死亡させた場合等) - その他保険金等をお支払いできない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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T&Dフィナンシャル生命の会社情報は。
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A
こちらをご覧ください。
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ご注意
- このホームページでは、商品の概要を説明しています。
- 保険金のお支払などにつきましては、所定の要件がありますのでご注意ください。
- ご契約のご検討にあたっては、「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
引受保険会社T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
316-23-C092
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T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター
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