家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款1回の入院につき、1.入院日数が10日以上の場合入院給付金日額×入院日数2.入院日数が1日以上9日以内の場合入院給付金日額×10② 災害入院給付金または疾病入院給付金の支払金額は、第6条(災害入院給付金および疾病入院給付金の支払に関する補則)第2項の規定にかかわらず、1回の入院のうち入院を開始した日からその日を含めて10日目までは、その入院を開始した日現在の入院給付金日額を基準として計算します。支払金額約款17第44条(この特則の取扱)① この特則が適用された保険契約については、第5条(給付金の支払)に規定する災害入院給付金および疾病入院給付金の支払金額を、それぞれつぎのとおり読み替えるものとします。③ 災害入院給付金が支払われることとなる入院の期間と疾病入院給付金が支払われることとなる入院の期間とが重複する場合は、第1項の規定を適用しません。ただし、その入院を含めた1回の入院について、災害入院給付金が支払われる期間と疾病入院給付金が支払われる期間とを合算して1日以上9日以内の場合、災害入院給付金の支払金額は、各日の入院給付金日額につぎの各号に定める日数を乗じた金額を合算した金額とします。1.第6条(災害入院給付金および疾病入院給付金の支払に関する補則)第6項の規定により支払われることとなる災害入院給付金の給付日数2.10日から前号の給付日数および疾病入院給付金の給付日数を減じた日数④ 第1項または前項の規定により1回の入院につき入院日数が1日以上9日以内の入院に対する支払金額が計算される場合、第3条(給付限度の型)第1項に定める通算の給付日数の限度(以下「通算日数限度」といいます。)の適用にあたっては、その入院に対して支払われるべき災害入院給付金および疾病入院給付金の支払金額に応じた給付日数をそれぞれの通算の給付日数に算入するものとします。⑤ 前項の規定に基づき算入する日数が通算日数限度を超えることとなる場合は、前項の規定にかかわらず、その日数から、通算日数限度を超える日数を減じた日数を通算の給付日数に算入するものとします。この場合、第1項または第3項の規定にかかわらず、災害入院給付金または疾病入院給付金の支払金額は、各日の入院給付金日額にそれぞれの通算の給付日数に算入する日数を乗じた金額とし、通算日数限度を超える日数については災害入院給付金または疾病入院給付金を支払いません。第45条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。③ 主契約の復活請求があったときは、この特則も同時に復活の請求があったものとみなします。第46条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、八大生活習慣病入院無制限給付特則(以下、第49条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第49条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。第47条(給付日数の限度の取扱)① この特則を適用した保険契約については、第3条(給付限度の型)第1項および第6条(災害入院給付金および疾病入院給付金の支払に関する補則)第11項の規定にかかわらず、疾病入院給付金の第3条(給付限度の型)第1項に定める1回の入院の給付日数の限度(以下、この特則において「1回の日数限度」といいます。)および通算日数限度に達した日の翌日以後に、被保険者が、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患または膵疾患(以下「生活習慣病」といいます。)を直接の原因とし、その治療を目的として第5条(給付金の支払)に定める疾病入院給付金の支払事由に該当する入院(以下「生活習慣病入院」といいます。)をした場合は、その入院日数分の疾病入院給付金を支払います。27.八大生活習慣病入院無制限給付特則

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