家計にやさしい収入保障
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!特徴 2保障内容特則・特約年金のお受取保険料例表アフターフォロー年金受取回数よくあるご質問契約概要注意喚起情報ご契約から1か月目年金支払保証期間中ご契約から10年1か月目毎月10万円×12か月× 30年毎月10万円×12か月× 20年毎月10万円×12か月× 10年毎月10万円×12か月× 5年360回240回120回60回▲ご契約該当した場合年金支払起算日から保険期間満了日の翌日までの期間が年金支払保証期間(1年、2年または5年)に満たない場合は、年金支払保証期間が満了する日まで年金月額をお受取りいただけます。[例]上記のご契約例で、58歳(ご契約日から28年1か月目)でお支払事由に●年金月額(主契約) :10万円 ●年金支払保証期間 :5年 ●保険料払込方法(回数):月払ご契約から20年1か月目遺族年金と高度障害年金は重複してお受取りいただくことはできません。※所定の高度障害状態の例示については、P15 をご覧ください。保険期間・保険料払込期間保険期間満了▲遺されたご家族がお給料と同じように毎月決まった金額を受け取れます!さらに安心の仕組み主契約[お支払事由に該当した時期ごとの年金受取総額の推移(イメージ)]    毎月10万円毎月10万円受取総額3,600万円受取総額2,400万円受取総額1,200万円受取総額600万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円毎月10万円被保険者がお亡くなりになられた場合、毎月、決まった金額の遺族年金を保険期間満了までお受取りいただけます。[ご契約例]●契約者(被保険者):30歳男性 ●保険期間/保険料払込期間 :60歳満了所定の高度障害状態になられた場合も年金をお受取りいただけます  所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料はいただきません。被保険者が責任開始期以後に発症した疾病または発生した傷害により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当された場合は、遺族年金と同額の「高度障害年金」を毎月お受取りいただけます。被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態になられた場合は、以後の保険料のお支払は必要ありません。※所定の身体障害の状態の例示については、P15 をご覧ください。の保障内容について

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