家計にやさしい収入保障
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保障内容 徴特則・特約年金のお受取4567特保険料例表アフターフォローよくあるご質問契約概要注意喚起情報24■告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特則・特約が告知義務違反により解除となった場合■年金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、遺族年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合■保険料のお払込がなく、ご契約が失効となった場合■ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、年金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)■年金等の免責事由に該当した場合(例えば、責任開始の日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺した場合や契約者・遺族年金受取人の故意によって被保険者を死亡させた場合等)■その他年金等をお支払いできない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。*責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。お払込の都合がつかない場合のために、保険料の払込猶予期間を設けています。■保険料の払込猶予期間は月払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から末日までとなります。また、年払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までとなります。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料の払込猶予期間は払込期間の翌月初日から末日までとなります。■保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がないと、ご契約は失効します。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料について、保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がない場合、ご契約は無効となります。■いったん失効したご契約でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込が必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。■ご契約の復活をT&Dフィナンシャル生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。■くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。つぎのような場合には、年金等をお支払いできないことがあります■責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合■給付責任開始日*前に特定疾病保険料払込免除ワイド特則または特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)については所定のがん・上皮内がん、特定疾病収入保障特則については所定のがんと診断確定された場合。この場合、診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、各特則・特約を無効とし、各特則・特約の既払込保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。保険料の払込猶予期間とご契約の失効・復活について■保険料は払込期月内(保険料をお払込みいただく月)にお払込みください。なお、保険料の払込期月内に解約払戻金について■この保険は保険期間を通じて解約払戻金がありません。生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金月額等が削減されることがあります■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金月額等が削減されることがあります。■T&Dフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても年金月額等が削減されることがあります。

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