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生命保険業務に関する指定紛争解決機関(一般社団法人生命保険協会)について

2010年10月1日から金融ADR制度が開始され、生命保険業界では、一般社団法人生命保険協会が、保険業法に定める指定紛争解決機関として金融庁から指定を受け、生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を行っています。

  • ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。

当社は、金融ADR制度の開始にともない、2010年10月1日付で、一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所が行う紛争解決等業務に関する生命保険会社の義務等を定めた「手続実施基本契約」を同協会と締結しました。

一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情を受け付けています。
また、生命保険相談所が苦情を受け付け、生命保険会社とお客さまとの間で十分に話し合いをしても問題が解決しない場合は、生命保険相談所内に設置された「裁定審査会」を利用することが可能です。

一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所の詳細は、下記ホームページでご確認ください。

指定紛争解決機関(一般社団法人生命保険協会) ご連絡先
一般社団法人 生命保険協会

生命保険相談所:https://www.seiho.or.jp/contact/index.html

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