ハイブリッド つみたて ライフ
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報※ ご契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の災害死亡保険金・死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。3 解約払戻金●解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)が、所得税(一時所得)および住民のことをいいます。*2 ご契約日から5年以内に解約された場合、一律20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が行なわれます。ん。6 資産形成サポート金●資産形成サポート金受取時の課税は、非課税となります。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が資産形成サポート金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。税務のお取扱についての記載は2023年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。本人本人本人本人本人本人配偶者配偶者配偶者配偶者・子供本人所得税(一時所得)+住民税子供本人所得税(一時所得)+住民税相続税贈与税贈与税しおり 742 災害死亡保険金・死亡保険金●ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。4 満期保険金●ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。5 年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、ご契約者ご契約者契約例被保険者死亡保険金受取人契約例満期保険金受取人課税のお取扱課税のお取扱新遺族年金支払特約を付加した場合)●年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※ これらの特約を付加した場合の死亡一時金は、相続税法第12条が適用されません。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりませ税、または源泉分離課税*2の対象となります。*1 払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)

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