ハイブリッドアセットライフ
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!!1回目の2回目以降の●●BANK「契約申込書」(生存給付金受取人を2人以上指定する場合は「生存給付金受取人指定書」)にて生存給付金受取人をご指定ください。ご契約時に生存給付金の請求手続きができない場合は、請求書類を送付しますので必要書類と共にご提出ください。毎年の生存給付金支払日の3ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人や生存給付金額に変更がない場合、お手続きは不要です。 ※変更がある場合には所定の書類にて請求ください。毎年の生存給付金支払日の2ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人の変更がない場合、お手続きは不要です。※事前案内記載の住所や振込先口座等に変更がある場合には、お客様サービスセンターにご連絡ください。※上記のお受取手続きについて、将来変更となる場合があります。生存給付金受取人(受贈者)の預金口座へ、T&Dフィナンシャル生命が振込を行ないます。贈与者の預金口座から受贈者の預金口座へ、振込を行ないます。受付時間9:00~17:00ご指定の口座に送金(土・日・祝日等を除く)お手続きお手続き生前贈与コースを活用した場合の13対応一般的な暦年贈与を行なう場合の対応お受取手続きに関するご不明点は、つぎのお問合せ先までご連絡ください。T&D フィナンシャル生命お客様サービスセンター・「暦年課税制度」により、相続または遺贈によって財産を取得された場合、2023年12月31日までの贈与は相続開始前3年間、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年間の贈与について、相続税の課税対象となります。・段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。生前贈与コースは以下の理由から定期贈与*1に該当しません。●生存給付金のお受取が確定していないため。●契約者が生存給付金受取人を変更できるため。*1 例えば『1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する』という約束の下に行なわれる贈与のこと。原則、各年の贈与財産の合計額が110万円以下の場合は贈与税は課税されませんが、この場合1,000万円の総額に対して贈与税が課税され、税額が高額となります。上記に記載の税制については、2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。契約者生存給付金受取人契約者生存給付金受取人●生存給付金受取人(受贈者)にT&Dフィナンシャル生命が生存給付金を直接お支払いしますので、贈与契約書作成の手間を省くことができます。贈与を受ける人1人につき、毎年110万円までの基礎控除が適用されます●原則として1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(合計額が110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。)贈与契約書の作成は不要です。(T&Dフィナンシャル生命が発行するお支払通知を、契約者から生存給付金受取人(贈与者から受贈者)への生存給付金お支払の記録として利用いただけます。)贈与取引の記録を残すため、贈与のつど贈与契約書の作成が必要です。ご参考Point2贈与契約書の作成は不要ですPoint3贈与金額(生存給付金)贈与時のポイントPoint12回目以降の生存給付金はお手続き不要でお取扱ができます0120-302-572

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