働くあなたにやさしい保険2無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
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どこで加入できますか。
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A
当社商品を取扱う募集代理店で加入できます。
- ※募集代理店により取扱が一部異なる場合があります。詳細は、当社お客様サービスセンターまたは募集代理店にお問合せください。
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契約年齢(被保険者年齢)や、保険期間はどのように設定できますか。
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A
契約年齢や、保険期間は商品ごとに次のとおりです。
【年金コース】
無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)保険期間/保険料払込期間 50歳満了~80歳満了(1歳単位) 契約年齢(被保険者の満年齢) 20歳~70歳 【一時金コース】
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)保険期間 終身 保険料払込期間
契約年齢 (被保険者の契約日の満年齢)保険料払込期間 契約年齢
(被保険者の契約日の満年齢)10年払込 20歳~85歳 20年払込 20歳~75歳 55歳~70歳払込(各歳満期) 20歳~60歳* 終身払込 20歳~85歳 -
*保険料払込期間は10年以上となります。
- ※上記のお取扱は、被保険者の契約年齢等によって異なります。
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年金月額や給付金額は自由に設定できますか。
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A
- 【年金コース】
無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型) - 5万円以上1万円単位でお選びいただけます。ただし、1回あたりの支払保険料が2,000円未満の場合は、責任開始期に関する特約を付加していただくことによりお申込みいただけます。
- 【一時金コース】
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型) - 50万円以上10万円単位でお選びいただけます。ただし、1回あたりの支払保険料が2,000円未満の場合は、責任開始期に関する特約を付加していただくことによりお申込みいただけます。
- 【年金コース】
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保険料の払込方法はどのようなパターンがありますか。
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A
払込回数は、月払・年払があります。払込経路は、口座振替扱・クレジットカード扱があります。
- ※募集代理店によりお取扱が一部異なる場合があります。詳細は、当社お客様サービスセンターまたは募集代理店にお問合せください。
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解約払戻金はありますか。
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A
- 【年金コース】
無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型) - この保険は、保険期間を通じて解約払戻金がありません。
【一時金コース】
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)主契約
(特則除く)終身払込*1
の場合保険期間を通じて解約払戻金がありません。 10年払込
20年払込
55歳~70歳払込
(各歳満期)
の場合保険料払込期間中は解約払戻金がありません。
ただし、すべての保険料払込が終了し、保険料払込期間満了後に解約された場合には、一時給付金額(三大疾病保障型の場合は、一時給付金額にがん一時給付倍率を乗じた金額)の10%に相当する金額を解約払戻金としてお支払いします。特則・特約 保険期間を通じて解約払戻金がありません。 - *1健康還付給付特則を適用された場合の解約払戻金について、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 【年金コース】
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死亡保障はありますか。
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A
- 【年金コース】
無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型) - この保険は、保険期間を通じて死亡保障がありません。
- 【一時金コース】
無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型) -
- すべての保険料払込が終了し、被保険者が保険料払込期間満了後に死亡された場合には、一時給付金額(三大疾病保障型の場合は、一時給付金額にがん一時給付倍率を乗じた金額)の10%に相当する金額を死亡時払戻金として死亡時払戻金受取人にお支払いします。
- 保険料払込期間が終身払込の場合*1、または保険料払込期間が10・20年払込、55~70歳払込(各歳満期)の場合で保険料払込期間中に死亡された場合には、死亡時払戻金はありません。
- *1健康還付給付特則を適用された場合の死亡時払戻金について、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 【年金コース】
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保障の対象とならない場合はありますか。
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A
はい、あります。主に次のような場合には、年金・給付金等をお支払いできないことがあります。
- 責任開始期前の疾病を原因とする場合
- 給付責任開始日の前日までに無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・A型またはC型)についてがん(悪性新生物)と診断確定されたためにがん年金または三大疾病年金が支払われない場合、または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合
- 給付責任開始日の前日までに無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・がん保障型または三大疾病保障型)についてがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合
- 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特則・特約が告知義務違反により解除となった場合
- 年金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、死亡時払戻金受取人*が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合
- 保険料のお払込がなく、ご契約が失効となった場合
- ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、年金・給付金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)
- 年金・給付金等の免責事由に該当した場合
- 死亡時払戻金受取人*の故意によって被保険者を死亡させた場合
- その他年金・給付金等をお支払いできない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- *無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の場合
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年金を一括で受け取ることは可能ですか。
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A
選択されている年金の種類により、以下のお取扱となります。
- 年金の種類が確定年金の場合
- はい、年金の一部*1または全部を一括でお受け取りいただくことができます。
- 年金の種類が有期年金の場合
- はい、最後の年金支払日前であれば、年金でのお受取に代えて、一括支払対象期間*2の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の全部を一括でお支払いすることもできます。
- *1年金の一部を受け取る場合、支払後の年金月額が当社所定の金額に満たない場合はお取扱できません。
- *2年金支払開始日または直前の生存判定日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの期間をいいます。
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T&Dフィナンシャル生命の会社情報は。
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A
こちらをご覧ください。
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ご注意
- このホームページでは、商品の概要を説明しています。
- 年金・給付金等のお支払などにつきましては、所定の要件がありますのでご注意ください。
- ご契約のご検討にあたっては、「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
引受保険会社T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
- 2023年4月版
- 316-23-A322[登録番号
TDF-23-G-118 登録年月 23.04]
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