働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款後に発病した疾病または発生した傷害により、別表6に定める障害等級2級以上の状態(以下「障害等級2級以上の状態」といいます。)に該当していると認定されたとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって障害等級2級以上の状態に該当していると認定されたときを含むものとします。3.責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、別表7に定める公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定を受け、別表8に定める要介護2以上の状態(以下「要介護2以上の状態」といいます。)に該当していると認定されたとき4.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、別表9に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において別表10に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたときイ.その別表2に定める急性心筋梗塞または再発性心筋梗塞に該当する心疾患(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に、別表11に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたときウ.その急性心筋梗塞以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき5.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その別表2に定めるくも膜下出血、脳内出血または脳梗塞に該当する脳血管疾患(以下「脳卒中」といいます。)を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたときウ.その脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき⑤ 年金の種類が有期年金の場合、年金支払開始日または年金が支払われることとなった生存判定日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの年金支払日に、毎月、年金を支払います。第7条(年金の支払に関する補則)① 年金の受取人は、第1回の年金の支払事由が生じた日以後、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。② 第1回の年金の請求を受け、第1回の年金が支払われるときは、会社は、別の支払事由による第1回の年金の請求を受けても年金を重複して支払いません。③ 第1回の年金の支払事由が生じた日以後、保険料の払込は要しません。④ 保険契約者が法人である場合には、前条の規定にかかわらず、年金の受取人をその法人とすることができます。⑤ 被保険者が心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院を開始した場合、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患により継続して入院をしたものとみなして取り扱います。1.入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患と異なる心疾患または脳血管疾患を併発していたとき2.その入院中に、入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患と異なる心疾患または脳血管疾患を併発したとき⑥ 被保険者が心疾患または脳血管疾患以外の原因による入院中に、心疾患または脳血管疾患を併発し、その心疾患または脳血管疾患について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたものとみなして前条の規定を適用します。⑦ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の心疾患または脳血管疾患であるとき2.その心疾患または脳血管疾患の入院の退院日(被保険者が入院中にその心疾患または脳血管疾患とは異なる疾病または傷害を併発したときは、その心疾患または脳血管疾患の治療が終了した日)の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑧ 被保険者が心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院中に、保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続しているその入院については、保険期間中の入院とみなして前条の規定を適用します。約款5

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