働くあなたにやさしい保険2
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特約保険料口座振替特約(定額保険用)第4条(保険料の払込)① 保険料は主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日(第2回以後の保険料から口座振替を行なう場合は、主約款に定める払込期月中の会社の定めた日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料に相当する金額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。② 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。④ 保険契約者は、振替日の前日までに保険料に相当する金額を指定口座に預入しておくことを要します。⑤ 口座振替により払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)① 振替日に第1回保険料の口座振替が預金残高不足により振替不能となった場合は、保険契約者は、第1回保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第2条(責任開始期および契約日の特例)第1項第1号の規定は適用しません。② 振替日に第2回以後の保険料の口座振替が預金残高不足により振替不能となった場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。2.年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度口座振替を行ないます。③ 前項の場合で翌月の振替日に保険料の口座振替が不能となったときまたは前項以外の理由によって保険料の口座振替が不能となったときには、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。第6条(諸変更)① 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。② 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。③ 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。④ 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。第7条(特約の消滅) つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。1.保険契約が消滅または失効したとき2.保険料の払込を要しなくなったとき3.他の保険料の払込方法[経路]に変更したとき4.提携金融機関等に指定口座がなくなったとき、または提携金融機関等との間の口座振替に関する約定が解除されたとき第8条(主約款の規定の準用) この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。第9条(責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則)① この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合、第2条(責任開始期および契約日の特例)はつぎのとおり読み替えます。「 第2条(契約日の特例)① 保険契約締結の際に、この特約を付加する場合における契約日は、つぎの各号のとおりとします。1.月払契約の契約日  主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する月の翌月1日とします。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日とします。約款65

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