働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款第49条(この特則を適用した場合の死亡時払戻金)① 第30条(死亡時払戻金)第1項および第2項の規定にかかわらず、被保険者が健康還付給付金支払日の前日までに死亡したときは、会社は、死亡時払戻金受取人に、保険料の払込年月数、経過年月数および一時給付金の合計額により、会社の定める方法により計算した金額を死亡時払戻金として支払います。② 前項の規定により計算される金額が0以下となるときは死亡時払戻金の支払はありません。③ 第1項および第30条第3項の規定にかかわらず、被保険者がつぎの各号のいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金を支払いません。1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.保険契約者の故意(保険契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)3.死亡時払戻金受取人の故意(死亡時払戻金受取人と被保険者が同一の場合または前号に該当する場合を除きます。)第50条(この特則を適用した場合の解約払戻金)第31条(解約払戻金)第1項の規定にかかわらず、保険契約者が解約をしたときは、会社は、保険契約者に、保険料の払込年月数、経過年月数および一時給付金の合計額により、会社の定める方法により計算した金額を解約払戻金として支払います。ただし、健康還付給付金支払日以後の期間は、解約払戻金はありません。第51条(この特則を適用した場合の取扱)この特則が適用されたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第17条(保険契約の失効)をつぎのとおり読み替えます。「第17条(保険契約の失効)① 前条第1項の猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれないときは、保険契約は、その猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金があるときは、これを請求することができます。」2.第18条(保険契約の復活)第1項をつぎのとおり読み替えます。「 ① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、解約払戻金を請求した保険契約の復活は取り扱いません。」3.第28条(給付金等の受取人による保険契約の存続)第4項の規定中、「死亡時払戻金」とあるのは「死亡時払戻金または健康還付給付金」と、「死亡時払戻金受取人」とあるのは「死亡時払戻金受取人または保険契約者」と読み替えます。4.第7条(給付金の支払)の規定にかかわらず、一時給付金の受取人は、第28条(給付金等の受取人による保険契約の存続)第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは同条第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、解約の通知が会社に到達した時から健康還付給付金支払日の前日までに支払事由の生じた一時給付金の請求をすることはできません。第52条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。③ 主契約の復活請求があったときは、この特則も同時に復活の請求があったものとします。26.総合保険料払込免除特則第53条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、総合保険料払込免除特則(以下、第60条(この特則の消滅)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第60条までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。第54条(この特則による保険料の払込免除)① この保険契約において、つぎの表に定める払込免除事由のいずれかに該当したときは、第11条(保険料の払込免除)に規定するほか、つぎに到来する払込期月(払込期月の初日からその払込期月の契約応当日の前日までに払込免除事由に該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。ただし、被保険者が、つぎの表に定める払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合に該約款37

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