働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款を精算します。この場合、給付金等の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、給付金等の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。20.契約者配当第41条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。21.時効第42条(時効)給付金、死亡時払戻金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。22.法令等の改正に伴う支払事由の変更第43条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)① 会社は、給付金の支払事由に関する規定に関連する法令等の改正が行なわれ、その改正内容が給付金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、給付金の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かって給付金の支払事由を改めます。③ 本条の規定により給付金の支払事由を変更する場合には、会社は、その旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。④ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。1.第2項の支払事由の変更を承諾する方法2.支払事由変更日の前日に解約する方法⑤ 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。23.管轄裁判所第44条(管轄裁判所)① この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または給付金等の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。24.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則第45条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。25.健康還付給付特則第46条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、健康還付給付特則(以下、第52条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第52条までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、つぎの各号に定める事項を保険証券に記載します。1.この特則の種類2.健康還付給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項3.健康還付給付金支払年齢または健康還付給付金支払日約款35

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