働くあなたにやさしい保険2
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主契約被保険者一時給付金額がん一時給付金被保険者一時給付金額×がん一時給付倍率がん一時給付金心疾患一時給付金被保険者一時給付金額一時給付金額脳血管疾患一時給付金無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款名称給付責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、つぎのいずれかに該当したとき1.第1回のがん一時給付金  給付責任開始日以後、生まれて初めてがんと診断確定されたとき2.第2回以後のがん一時給付金  つぎのいずれかに該当したときア.給付責任開始日以後、新たにがんと診断確定されたとき(再発または転移と診断確定されたときを含みます。以下、同様とします。)。ただし、再発については、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後再発と診断確定された場合に限るものとします。イ.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)に別表5に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたときウ.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所において別表6に定める通院(以下「通院」といいます。)による別表7に定める治療を受けたとき名称給付責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、つぎのいずれかに該当したとき1.第1回のがん一時給付金  給付責任開始日以後、生まれて初めてがんと診断確定されたとき2.第2回以後のがん一時給付金  つぎのいずれかに該当したときア.給付責任開始日以後、新たにがんと診断確定されたとき。ただし、再発については、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後再発と診断確定された場合に限るものとします。イ.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたときウ.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所において通院による別表7に定める治療を受けたとき被保険者が、責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき1.その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術(以下「手術」といいます。)を受けたとき2.その別表2に定める急性心筋梗塞または再発性心筋梗塞に該当する心疾患(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき3.その急性心筋梗塞以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき1.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき2.その別表2に定めるくも膜下出血、脳内出血または脳梗塞に該当する脳血管疾患(以下「脳卒中」といいます。)を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき3.その脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき支払事由支払事由支払金額受取人4.給付金の支払第7条(給付金の支払)① 保険契約の型ががん保障型の場合において支払う給付金の種類は、つぎの表のとおりです。支払金額受取人② 保険契約の型が三大疾病保障型の場合において支払う給付金の種類は、つぎの表のとおりです。約款25

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