長寿プレミアム2
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約款 20死亡保障確保特約(市場価格調整適用型) 目次死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)(この特約の内容)第1条 特約の締結第2条 積立金第3条 この特約を付加した場合の取扱第4条 特約の解約第5条 特約の消滅(この特約の内容) この特約は、主たる保険契約の保険金額等について、この特約の規定に基づき定めることを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、主契約の契約日とします。③ この特約が付加されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のほか、期間係数を保険証券に記載します。第2条(積立金) 積立金とは、将来の年金および死亡時払戻金を支払うために一時払保険料の中から積み立てた部分をいい、積立金額は、会社の定める方法に基づいて保険契約の経過した年月日数により計算します。第3条(この特約を付加した場合の取扱)① この特約を付加した主契約の保険金額等は、主約款の規定にかかわらず、つぎの各号のとおりとします。1.年金額は、会社の定める方法により、年金原資額(主契約の年金支払開始日の前日における積立金額を基準として計算した金額)に基づき、主契約の年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。2.死亡時払戻金の支払は被保険者が主契約の年金支払開始日前に死亡したときとし、支払う金額は被保険者が死亡した日の基本保険金額とします。3.解約払戻金額は、つぎのア.からウ.に定める日における基本払戻金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額)とします。ただし、基本払戻金額がつぎのア.からウ.に定める日における基本保険金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.に定める日における基本保険金額(ウ.の場合は、減額部分に相当する基本保険金額)を解約払戻金額とします。ア.主約款の告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)ウ.基本保険金額が減額された場合減額日② 前項第3号の基本払戻金額は、経過年月日数により計算される積立金額に基づき、別表1に定める方法で計算します。③ この特約を主契約に付加した場合には、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.災害死亡保険金の規定2.解約払戻率の規定第4条(特約の解約) この特約のみの解約は取り扱いません。第5条(特約の消滅) 主契約が解約その他の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。第6条(主約款の規定の準用) この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第6条 主約款の規定の準用第7条 定期支払金特則または連動通貨特則が適用された無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)にこの特約を付加した場合の取扱別表1 基本払戻金額別表2 為替変動率

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