長寿プレミアム2
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1.コレラ2.腸チフス3.パラチフスA4.細菌性赤痢5.腸管出血性大腸菌感染症6.ペスト7.ジフテリア8.急性灰白髄炎<ポリオ>9.ラッサ熱10.クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱11.マールブルグ<Marburg>ウイルス病12.エボラ<Ebola>ウイルス病13.痘瘡14.重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の感染性の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、上記の対象となる所定の感染症に含めます。A0A01.0A01.1A03A04.3A20A36A80A96.2A98.0A98.3A98.4B03U04分類項目基本分類コード約款 17 対象となる所定の感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。為替変動率は、つぎの算式により計算した率とします。為替変動率(%)=(1)連動日は、つぎのとおりとします。・第50条(この特則を適用した場合の取扱)第1項第1号を適用し第3条(年金額)第1項の年金額が計算される場合年金支払開始日の前日・第50条(この特則を適用した場合の取扱)第1項第2号または第51条(定期支払金特則およびこの特則を適用した場合の取扱)第1項第2号を適用し第9条(災害死亡保険金の支払)の災害死亡保険金の支払金額が計算される場合被保険者の死亡した日・第50条(この特則を適用した場合の取扱)第1項第3号または第51条(定期支払金特則およびこの特則を適用した場合の取扱)第1項第3号を適用し第24条(解約払戻金)第1項の解約払戻金額が計算される場合第24条(解約払戻金)第1項各号に定める日・第51条(定期支払金特則およびこの特則を適用した場合の取扱)第1項第1号を適用し第42条(定期支払金の支払)第1項の定期支払金が支払われる場合定期支払日の前日(定期支払日が契約日の場合は契約日)・第56条(連動通貨特則およびこの特則を適用した場合の取扱)第1項第2号を適用し第54条(介護認知症一時金の支払)第2項の介護認知症一時金額が計算される場合介護認知症一時金の支払事由が生じた日連動日の為替レート契約日の為替レート×100別表3 対象となる所定の感染症別表4 為替変動率

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