長寿プレミアム2
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9会社への通知による年金受取人ま更(1)会社所定の請求書(2)旧保険契約者の印鑑証明書旧保険契約者死亡の場合ア.旧保険契約者の除籍謄本イ.相続人の戸籍抄本・印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書(3)保険証券(年金支払開始日以後は年金証書)(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)法律上有効な遺言書の写し(3)相続人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)保険証券(1)会社所定の請求書(2)法律上有効な遺言書の写し(3)相続人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)保険証券(1)会社所定の請求書(2)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)定期支払金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類(3)会社所定の様式による医師の診断書(4)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(5)介護認知症一時金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。)項目8保険契約者の変更たは後継年金受取人の変更10会社への通知による死亡保険金受取人の変更11遺言による年金受取人の変更12遺言による死亡保険金受取人の変13定期支払金14会社への通知による定期支払金の受取人の変更15介護認知症一時金 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。用語1.急激2.偶発3.外来請求書類定義約款 15 対象となる不慮の事故とは、表1によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表2に定めるものをいいます(ただし、表2の「除外するもの」欄にあるものを除きます)。別表1 請求書類別表2 対象となる不慮の事故表1 急激、偶発、外来の定義

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