長寿プレミアム2
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受取人介護認知症一時金受取人名称介護認知症一時金被保険者が責任開始期以後、年金支払開始日前につぎのいずれかに該当したとき1.別表5に定める公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定を受け、別表6に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき2.別表7に定める認知症と診断確定されたときつぎのいずれかにより、左記の介護認知症一時金の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の別表8に定める薬物依存4.戦争その他の変乱支払事由支払金額介護認知症一時金額免責事由約款 132.第44条(この特則を適用した場合の取扱)第1項第1号および前条第1項第2号の規定にかかわらず、第9条(災害死亡保険金の支払)の支払金額の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額から定期支払金相当額(基本保険金額に定期支払率と支払事由が生じた定期支払金の支払回数を乗じた金額をいいます。以下、同様とします。)を差し引いた金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。3.第44条(この特則を適用した場合の取扱)第1項第2号および前条第1項第3号の規定にかかわらず、第24条(解約払戻金)第1項の規定中、「基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額から定期支払金相当額を差し引いた金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。4.第48条(特則の適用)第3項の規定中、「死亡時払戻金額および解約払戻金額」とあるのは、「死亡時払戻金額、解約払戻金額および定期支払金額」と読み替えます。第52条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特則は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき2.主契約が解約その他の事由により消滅したとき第53条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、介護認知症一時金特則(2020)(以下、第59条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 保険契約者は、この特則の適用の際、会社の定める取扱の範囲内で介護認知症一時金給付率を選択するものとします。③ この特則に別段の定めのない事項は、普通保険約款中本条から第59条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。④ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、つぎの各号に定める事項を保険証券に記載します。1.この特則の種類2.介護認知症一時金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項3.介護認知症一時金給付率または介護認知症一時金額第54条(介護認知症一時金の支払)① この特則において支払う介護認知症一時金は、つぎの表のとおりです。② 介護認知症一時金額は、基本保険金額に介護認知症一時金給付率を乗じた金額とします。③ 介護認知症一時金が支払われた場合には、この特則は介護認知症一時金の支払事由が生じた時に消滅したものとします。④ 被保険者が戦争その他の変乱により介護認知症一時金の支払事由に該当した場合でも、その原因により介護認知症一時金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護認知症一時金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑤ 介護認知症一時金受取人が介護認知症一時金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、第11条(年金および災害死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。第55条(介護認知症一時金受取人)① 介護認知症一時金受取人は、被保険者とします。② 保険契約者および主契約の死亡保険金受取人が同一の法人である場合には、前項の規定にかかわらず、介護認知症一時金受取人をその法人とします。22.介護認知症一時金特則(2020)

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