長寿プレミアム2
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約款 11第35条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして、会社の定める方法により取り扱います。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。第36条(契約者配当) この保険契約に対する契約者配当はありません。第37条(時効) 年金、災害死亡保険金、死亡時払戻金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第38条(管轄裁判所) この保険契約における年金または保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金もしくは保険金等の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第39条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。第40条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、定期支払金特則(以下、第47条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第47条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類、定期支払金の受取人および定期支払率(定期支払金額を計算するために基本保険金額に乗じる会社の定める率をいいます。以下、同様とします。)を保険証券に記載します。第41条(定期支払日) 定期支払日は、主契約の契約日から年金支払開始日の1年前の契約応当日までの主契約の年単位の契約応当日とします。第42条(定期支払金の支払)① 会社は、定期支払日が到来した時に被保険者が生存している場合、その定期支払日の前日(定期支払日が契約日の場合は契約日とします。)を基準として、基本保険金額に定期支払率を乗じた金額を定期支払金として支払います。② 定期支払金の受取人は、保険契約者とします。③ 主契約が主契約の保険金等の支払事由の発生により消滅していた後も保険金等の支払より前に定期支払金が定期支払金の受取人に支払われていたときは、保険金等その他の支払金からその支払われていた定期支払金を差し引きます。第43条(定期支払金の請求、支払時期および支払場所)① 定期支払日が到来したときは、定期支払金の受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。16.契約者配当17.時効18.管轄裁判所19.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則20.定期支払金特則

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