長寿プレミアム2
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約款 10③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、死亡保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金等を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第28条(遺言による年金受取人の変更)① 第26条(会社への通知による年金受取人または後継年金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、年金支払開始日前に限り、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場合、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者であることを要します。② 前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。⑤ 遺言による後継年金受取人の変更は取り扱いません。第29条(遺言による死亡保険金受取人の変更)① 第27条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、年金支払開始日前でかつ保険金等の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。第30条(死亡保険金受取人の死亡)① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。③ 前2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。第31条(保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)① 保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。第32条(保険契約者または年金受取人の住所の変更)① 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。第33条(被保険者の業務、転居および旅行) 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除を行なわず、保険契約上の責任を負います。第34条(年齢の計算) 被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。12.保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人の代表者13.保険契約者または年金受取人の住所の変更14.被保険者の業務、転居および旅行15.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理

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