長寿プレミアム2
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約款 8④ 本条の規定によりこの保険契約を解除したときは、会社は、第24条(解約払戻金)第1項の解約払戻金(年金支払開始日以後は、第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額)を保険契約者に支払います。⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金または保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して年金または保険金等を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金または保険金等に対応する部分については、前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金(年金の一部の受取人についての部分を解除した場合は、その部分について第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額)を保険契約者に支払います。第18条(死亡時払戻金の支払)① 被保険者が年金支払開始日前に第9条(災害死亡保険金の支払)に定める災害死亡保険金の支払事由に該当せずに死亡したときは、会社は、死亡保険金受取人に、被保険者が死亡した日を解約日とした場合の解約払戻金と同額を死亡時払戻金として支払います。② 前項の規定にかかわらず、被保険者がつぎの各号のいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金を支払いません。1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.保険契約者の故意(被保険者の自殺に該当する場合を除きます。)3.死亡保険金受取人の故意(被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。)4.戦争その他の変乱③ 死亡保険金受取人が死亡時払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、第11条(年金および災害死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。第19条(死亡時払戻金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 災害死亡保険金が支払われた場合には、死亡時払戻金は支払いません。③ 免責事由に該当したことにより災害死亡保険金が支払われない場合には、死亡時払戻金の支払事由が生じたものとみなします。④ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡時払戻金の一部の受取人であるときは、死亡時払戻金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払われない死亡時払戻金に対応する部分の金額を保険契約者に支払います。⑤ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡時払戻金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑥ 免責事由に該当したことにより死亡時払戻金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。第20条(解約) 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、第24条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を請求することができます。第21条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡保険金受取人に支払います。⑤ 第1項の解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までに、年金支払開始日が到来する場合には、前項までの規定は適用しません。7.被保険者の死亡8.解約

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