長寿プレミアム2
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死亡保険金受取人災害死亡保険金受取人名称被保険者が年金支払開始日前に、つぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき1.責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害(ただし、不慮の事故が生じた日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。)2.責任開始期以後に発病した別表3に定める所定の感染症支払事由支払金額基本保険金額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.死亡保険金受取人の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.被保険者の精神障害を原因とする事故5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波約款 5③ 年金の種類が年金原資確保型終身年金の場合、年金受取人は、年金原資保証期間中に限り、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額がある場合、将来の年金の支払にかえて、その金額の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を支払います。ただし、年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額を支払います。3.年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。④ 年金の一括支払の請求による支払時期および支払場所については、第11条(年金および災害死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。第9条(災害死亡保険金の支払) この保険契約において支払う災害死亡保険金は、つぎの表のとおりです。第10条(年金および災害死亡保険金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 第5条(年金の支払)の規定により、年金支払開始日以後に被保険者が死亡し、同条に定める支払金額が支払われるときは、年金受取人はその一時支払に代えて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金支払期間、保証期間または年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、会社は、年金支払期間中、保証期間中または年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続して支払います。③ 死亡保険金受取人が故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合で、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払われない災害死亡保険金に対応する部分の被保険者が死亡した日の解約払戻金を保険契約者に支払います。④ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。第11条(年金および災害死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)① 災害死亡保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 年金支払開始日以後に被保険者が死亡したことを知ったときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。③ 年金または災害死亡保険金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の災害死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、災害死亡保険金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。

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